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更新日付:2022年8月3日 構造政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農業振興地域の整備に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 農用地区域内における開発行為の許可 市町村 知事(構造政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年8月3日
 許可の可否の決定に当たっては、法第15条の2第4項各号に該当するものであるか否かについて審査することになるが、審査に当たっては次の事項に留意する。
(1) 第1号関係
ア 「当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となる」場合とは、開発行為後の土地の用途が農用地等以外の用途となり、かつ、その土地に建築される建築物その他の工作物の種類、構造、規模等からみて、その土地の用途が固定化されることが確実と認められる場合その他開発行為後の土地の状態が開発行為前の土地の状態に比べて農用地等への転換可能性が低下する場合をいうものと解されること。
イ 市町村整備計画のうち農用地利用計画には、土地の農業上の用途が指定されているので、開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となる場合には、その土地を当該指定用途に供することが困難となるため、「農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある」場合に該当すると解されること。ただし、農用地区域内にある土地を現在の状態のまま利用し、又は保全することを目的として行う開発行為であって、当該開発行為により設けられる工作物(建築物を除く。)の種類、構造、規模等からみて、容易に移転し、又は除却することができる場合その他開発行為に係る土地及びその周辺の土地の農用地等への転換の実施上妨げとなる度合いが軽いと認められる場合は、「農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある」場合に該当しないと解されること。
ウ 次の事項を踏まえて、判断されるものであること。
a 開発行為後の土地又は建築物等の用途が農用地等に該当するか否か。
b 開発行為後の土地の用途が農用地等に該当している場合には、申請書に記載された工事計画に従って工事が施工されることが確実かどうか。
c 開発行為後の土地の用途が農用地等に該当しない場合には、農用地等としての利用を困難にしないための措置が十分で、かつ、そのための工事が確実に行われるか否か並びにその開発行為に係る土地及びその周辺の土地の農用地等への転換の実施上妨げとならないか。
(2) 第2号関係
ア 「耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害」としては、土砂の流出又は崩壊のほか、洪水、溢水、湛水、飛砂、飛石、地盤の沈下等が該当すると解されること。
イ 次の事項を踏まえて、判断されるものであること。
a 災害の発生を防止するための措置が適切に講じられるものであるか否か。
b 資金計画等からみて申請書記載の内容どおりに工事が施工されることが確実かどうか。
(3) 第3号関係
ア 「農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼす」場合としては、開発行為により農業用用排水施設が損壊される場合、農業用用排水施設に土砂等が流入して用排水が停滞する場合、農業用用排水施設に汚濁水が流入する場合、農業用用排水施設に過大な水が流入して農地等に溢水する場合等が該当すると解されること。
イ 次の事項を踏まえて、判断されるものであること。
a 開発行為に係る土地の周辺における農業用用排水施設の有無、その施設がある場合には、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼさないための措置が適切に講じられているか否か。
b 資金計画等からみて申請書記載の内容どおりに工事が施工されることが確実かどうか。

根拠条文等

根拠法令

○農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為
二 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為
三 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為
四 農地法第2条第1項に規定する農地を同法第43条第1項の規定による届出に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為
五 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為
六 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る土地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供するために行う行為
七 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
八 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第8項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
九 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
十 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
十一 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの
十二 農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為

基準法令

○農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第4項
 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
一 当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。
二 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。
三 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 27日
処理機関での期間 33日
うち協議機関での期間
60日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461  FAX:017-734-8136

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