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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第50条の9第1項 再開発会社の規準又は事業計画の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。) 市町村長 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(規準又は事業計画の変更)
第50条の9第1項 再開発会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

○都市再開発法
(規準又は事業計画の変更)
第50条の9第2項 第7条の9第3項及び第50条の5の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第16条の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第50条の4及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第50条の4第1項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の12、第7条の16第3項及び第16条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の9第2項において準用する第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第50条の4第1項中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第50条の7第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。

(認可の基準)
第50条の7 都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一  申請者が第2条の2第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
二  申請手続が法令に違反していること。
三  規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第16条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四  事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五  当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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