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更新日付:2003年03月17日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第49条 組合解散後の清算人の清算事務処理時の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。) 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(決算報告)
第49条 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

基準法令

○都市再開発法
(決算報告)
第49条 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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