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更新日付:2010年05月31日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第118条の6第1項 管理処分計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(管理処分計画の決定及び認可)
第118条の6第1項 施行者は、第118条の2の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

○都市再開発法
(管理処分計画の決定及び認可)
第118条の6 略
2 再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
3 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。この場合において、同条第5項中「所有権を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした所有権を有する者」と、「借地権を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした借地権を有する者」と読み替えるものとする。
4 第1項後段及び前2項の規定は、管理処分計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
5 施行地区が工区に分かれているときは、管理処分計画は、工区ごとに定めることができる。
(管理処分計画の内容)
第118条の7 管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一  配置設計
二  譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所
三  前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその見積額並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細及びその価額の概算額
四  賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名又は名称及び住所
五  前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部
六  施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
七  特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
八  第3号及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細及びその管理処分の方法
九  新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
十  第3号の見積額並びに同号及び第六号の概算額の算定の基準日並びに工事完了の予定時期
十一  その他国土交通省令で定める事項
2 前項第3号の見積額は、同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
3 第1項第10号の基準日は、第118条の2第1項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第6項において準用する同条第1項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第71条第1項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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