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更新日付:2016年06月16日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市計画法 第53条第1項 都市計画施設等の区域内の建築許可 市町村

審査基準

設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市計画法
(建築の許可)
第53条第1項 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  政令で定める軽易な行為

  非常災害のため必要な応急措置として行う行為

  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

  第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

  第12条の11に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

市町村が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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