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更新日付:2016年06月16日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市計画法 第52条の2第1項 市街地開発事業予定区域内の建築許可 知事(都市計画課)

審査基準

設定:平成12年11月28日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○都市計画法
(建築等の制限)
第52条の2第1項 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

 二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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