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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(砂利採取法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
砂利採取法 第6条第1項第6号ロ 砂利採取業務主任者と同等の者の認定 知事(河川砂防課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
次に掲げる基準に基づき審査する。
認定基準
1  認定は、認定を申請しようとする者が属する砂利採取場に砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)が次のいずれかの理由により不存在の場合であって、知事が認定を行うことが真に必要であると認める場合に行うものとする。
 (1) 従来雇用していた業務主任者が、死亡、離職等により欠如した場合であって、他の業務主任者を雇用するため十分な努力をしているにもかかわらず、新たに業務主任者を置くことが困難と認められる場合。
 (2) その他やむを得ない事情により、次回の砂利採取業務主任者試験が行われるまでの間業務主任者が不存在となる場合。
2  砂利採取法第6条第1項第5号ロにいう、「イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
 (1) 知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあっては、それを修了した者。ただし、知事が個別の面接指導によりこれと同等の知識及び技能を有すると認めた者についてはこの限りではない。
  なお、知事が面接指導を行う場合には、併せて業務主任者試験と同程度の試験を行うものとする。
 (2) 申請時において30歳以上である者。
 (3) 申請時において砂利採取業(砂利採取法第3条の規定による砂利採取業の登録を受けて行っているものに限る。)に従事している者であって、継続して5ケ年以上砂利採取の経験を有する者。
 (4) 申請時から過去5年間に砂利採取法に違反したことにより処分を受けたことがない者。なお、処分とは、砂利採取法の規定による罰金刑以上の処分並びに登録及び採取計画の認可の取消の処分をいう。
認定の範囲等
1  認定は、認定を申請しようとする者が属する砂利採取業者が砂利採取法第16条の規定による採取計画の認可を受けて砂利の採取を行っている場合に限る。
2 認定を申請しようとする者が属する砂利採取場を管轄する知事が申請を受理する。 
3 認定は、1採取場当たり1名を認定するものとする。

根拠条文等

根拠法令

砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(登録の拒否)
第六条  都道府県知事は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一~五 略
 六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第三号までに該当しないものを業務主任者として置いていない者
イ 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
 七 暴力団員等がその事業活動お支配する者

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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