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更新日付:2016年06月17日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(砂利採取法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
砂利採取法 第3条 砂利採取業者の登録 知事(河川砂防課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(登録)
第三条  砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
ればならない。

基準法令

(登録及びその通知)
第五条  都道府県知事は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。

(登録の拒否)
第六条 都道府県知事は、第三条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 第三条の登録を受けた者(以下「砂利採取業者」という。)であつて法人であるものが第十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。) 
 五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務主任者として置
いていない者
  イ 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
  ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者

 七 暴力団員等がその事業活動を支配する者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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