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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第32条 保安機関の認定の更新 知事(消防保安課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(保安機関の認定の更新)
第32条 第29条第1項の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

基準法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第32条第2項 第29条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(認定)
第二十九条 略
2 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 保安業務区分
    三  保安業務を行う事業所の所在地
3 第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。

第31条  経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも
適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一  保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二  その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対
     してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合す
     るものであること。
三  法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安
     業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 第31条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれ
 にも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者
     に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準
     適合するものであること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成
     が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な
     遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(保安機関の認定の更新)
第三十四条  法第三十二条第一項 の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第十四に
よる申請書に第三十条第二項各号に掲げる書類を添付して法第二十九条第一項 の認定をした経済
産業大臣又は都道府県知事に認定の満了する三十日前までに提出しなければならない。
(認定の申請)
第三十条  
2  前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一  様式第十三による保安業務計画書
二  緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者
  等の範囲を示した図面
三  液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
四  申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面
五  保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
六  申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿の抄本
七  申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第三十条
  各号に該当しないことを誓約した書面

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7
うち協議機関での期間
7

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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