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更新日付:2016年02月02日 市町村課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住民基本台帳法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
住民基本台帳法 第30条の32第1項 自己の本人確認情報の開示 知事(市町村課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○住民基本台帳法
 (自己の本人確認情報の開示)
第30条の32  何人も、都道府県知事又は機構に対し、第30条の6第3項又は第30条の7第3項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。
※住民基本台帳法第30条の33第1項の規定により、開示は開示請求を受理した日から起算して30日以内にしなければならないとされている。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070  FAX:017-734-8009

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