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更新日付:2003年03月13日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第3条 入会林野整備計画の認可 知事(林政課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:

 以下の内容について、それぞれの方法により審査する。

審査項目
審査内容
審査方法
備考
内容
関係法令等
 
法令等の違反
1 申請手続又は整備計画の決定の手続等が法令等に違反していないか。


(1)入会林野整備の発議
 入会集団が、従来の慣行にもとづき入会林野整備を提案し、決定しているか。

 入会集団の意思決定方法を慣行によって確かめ、さらにその記録(総会議事録)を確認する。 事前指導において、あらかじめ入会慣行を成文化しておく。
(2)準備委員の選任
 入会林野整備組合規約等を作成する準備委員の選任は適正であるか。

同上
(3)規約等の決定
 入会林野整備組合規約、入会林野整備の基本方針の決定及び入会権者名簿の作成は適正であるか。
規則1 1 同上
2 入会権者全員の記名押印のある同意書を確認する。
1 入会権者名簿は、入会権者を決定する。
2 規約は入会林野整備の対象と基本方針を決定する。
3 規約の決定により入会林野整備組合が設立される。
(4)総会の招集
 規約の決定後、入会林野整備組合の総会が招集され、次の事項を決定しているか。
 ア 代表者及び実行委員の選出
 イ その他必要なこと

総会議事録を確かめる。
(5)整備計画の決定
 ア 総会を招集し、賛成の議決をしているか。
 イ 入会権者全員の記名押印のある同意書を求めているか。
法3 総会議事録を確かめる。
同意書は認可申請書に審査書類として、その写しを添付させる。
 写しは、代表者の証明のあるものとする。
(6)関係権利者の同意
 関係権利者により、整備計画のうちそのものに係る部分について、記名押印のある同意書を求めているか。
法5
規則4
1 同意書を確認する。
  ただし、土地所有者と入会権者が同一人である場合、そのものに係る関係権利者としての同意書は添付を要しない。
2 単なる登記簿上の所有者に過ぎない場合は、その者から同意を求める必要はない。
3 土地所有者が財産区である場合には、知事の認可を地方自治法に基づき必要とする。
 関係権利者の範囲は次のとおりである。
ア 土地所有者
イ 地上権者
ウ 地役権者
エ 賃借権者
オ 抵当権者
カ 立木所有者
  

根拠条文等

根拠法令

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
第3条 入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。

基準法令

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(審査及び公告等)
第6条 略
2 都道府県知事は、第3条の認可の申請について、次の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一 申請の手続又は入会林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
二 入会林野整備計画の内容が、当該入会林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進することが確実であると認められるものでないとき。
三 入会林野整備計画の内容が、当該入会林野についての入会権に係る慣行その他当該入会林野について存する権利関係からみて、一部の者に対し権利の集中その他の不当な利益をもたらすものであると認められるとき。
四 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 120日
うち協議機関での期間
120日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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