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更新日付:2003年03月14日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第19条 旧慣使用林野整備に関する計画に係る知事の認可 知事

審査基準

設定:
最終改定:

法令等に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(認可及び金銭の供託等)
第22条 都道府県知事は、第19条の認可の申請があつたときは、当該申請が次の各号の一に該当する場合を除き、当該申請に係る旧慣使用林野整備計画の認可をしなければならない。
 1 申請の手続又は旧慣使用林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
 2 旧慣使用林野整備計画の内容が、整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。
 3 旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野についての旧慣からみて、一部の者に対し権利の集中その他不当な利益をもたらすものであると認められるとき。
 4 旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、鴎外旧慣使用林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第3条第2項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の理由があるとき、及び同法第5条第1項本文に規定する場合に該当するときを除く。)
2 略 
 

基準法令

○入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(旧慣使用林野整備の実施手続)
第19条 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は党外市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行うもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を確保するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。

関連行政指導事項

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の施行について(昭和41年10月20日付け41林野調第233号旧農林事務次官通達)及び
入会林野整備等の実施について(昭和41年12月5日付け41林野調第291号旧林野庁長官通達)

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定出来ないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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