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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
河川法 第24条 河川区域内の土地の占用の許可 ②地域県民局(地域整備部用地課) ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号ロに関する処分)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日

 許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨として行うものであること。
 上記原則に加え、以下のとおり審査を行う。
1 許可の基本方針
 2の占用主体がその事業又は活動に必要な3(1)に掲げる占用施設について許可申請した場合で、4から8までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められること。
 また、許可に当たっては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを優先するものとする。
2 占用主体
 占用の許可を受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、3(1)⑤に掲げる占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び3(1)⑥に掲げる占用施設を設置することがやむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等もそれぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができる。
① 国又は地方公共団体(道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管理者、漁港管理者、水防管理者及び地方公営企業等である場合を含む。)
② 日本道路公団、都市基盤整備公団及び地方公社等特別な法律に基づき設置された法人
③ 鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者及電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者
④ 水防団体及び公益法人その他これらに準ずる者
⑤ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施設(以下「市街地再開発事業関連施設」という。)の整備を行う者
⑥ 河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を行う者
3 占用施設
(1) 占用施設は、次に掲げる施設とする。
① 次のアからエまでに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用する施設
ア 公園、緑地又は広場
イ 運動場等のスポーツ施設
ウ キャンプ場等のレクリエーション施設
エ 自転車歩行者専用道路
② 次のアからオまでに掲げる施設その他の公共性若しくは公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
ア 道路、鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されているものを含む。)又はトンネル
イ 堤防の天端又は裏小段に設置する道路
ウ 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これに類する施設
エ 地下に設置する下水処理場又は変電所
オ 水防倉庫その他水防活動のために必要な施設
③ 次のアからウまでに掲げる施設その他の河川空間を活用した街づくりに資する施設
ア 遊歩道、階段等の浸水施設
イ 河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地再開発事業関連施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの

ウ 地下に設置する道路又は公共駐車場
④ 次のアからウまでに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設
ア 公共的な水上交通のための船着場
イ 船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
ウ 港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設
⑤ 次のアからウまでに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設
ア 通路又は階段
イ 採草放牧地
ウ 事業場等からの排水のための施設
⑥ 次のア及びイに掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設
ア グライダー練習場
イ モトクロス場又はラジコン飛行機滑空場
(2) (1)①から⑥までに掲げる占用施設については、当該施設周辺の騒音の抑制及び道路交通の安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合に限り、当該施設と一体をなす利用者のための駐車場を設置することができる。この場合においては、本体施設の利用時間外及び洪水のおそれのある場合の使用の禁止、使用禁止時間帯における車両の撤去、洪水時の駐車車両の避難に係る夜間及び休日を含む情報伝達体制の整備等の許可条件を付す。
(3) (1)①から⑥までに掲げる占用施設については、必要に応じて、施設利用者のための売店、便所、休憩所、ベンチ等を当該施設と一体をなす工作物として設置することができる。
4 治水上又は利水上の基準
 (1) 工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上及び利水上の支障を生じないものであること。
 (2) (1)の治水上の支障に係る技術的判断基準は、次に掲げるとおりとし、河川の形状等の特性を十分に踏まえて判断する。ただし、河川法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域、同条第3項に規定する樹林帯区域及び河川法施行令第1条第2項に規定する遊水地における占用については、適用しない。
 ① 河川の洪水を流下させる能力に支障を及ぼさないものであること。
 ② 水位の上昇による影響が河川管理上問題のないものであること。
 ③ 堤防付近の流水の流速が従前と比べて著しく速くなる状況を発生させないものであること。
 ④ 工作物は、原則として、河川の水衝部、計画堤防内、河川管理施設若しくは他の許可工作物付近又は地質的にぜい弱な場所に設置するものでないこと。
 ⑤ 工作物は、原則として、河川の縦断方向に設けないものであり、かつ、洪水時の流出などにより河川を損傷させないものであること。
5 樹木の植樹等に係る基準
 4(2)のほか、樹木の植樹等に関する治水上の支障に係る技術的判断基準については、次の基準による。
 (1) 一般的基準
 ① 気候、土壌、冠水頻度等の環境条件を考慮し、自生することのできる樹種を選定し、植樹木が倒伏し、又は流出しないよう適切に植樹するものであること。
 ② 植樹の位置は、掘込河道の河岸、堤防の裏小段・側帯、河道の高水敷、遊水地、湖沼の前浜及び高規格堤防とする。
 (2) 掘込河道の河岸における植樹の基準
 ① 掘込河道の河岸に植樹する場合は、植樹の位置は、河川管理用通路(道路法による道路と兼用しているもの(以下「兼用道路」という。)を含む。)及び河岸法面とし、樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路法による道路(以下「道路」という。)の建築限界を侵さないものであること。
 ② 掘込河道の河川管理用通路(兼用道路の場合を含む。)に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合すること。
ア 植樹する高木は、耐風性樹木であること。
イ 高木の植樹は、護岸の高さが計画高水位以上の場合に限ること。
ウ 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないものであること。
エ 河川管理用通路が兼用道路以外の場合には、堤内側及び堤外側いずれの植樹の場合も2.5m以上の車両通行帯を確保し、河川管理用車両の通行に支障がないこと。
 ③ 河岸法面に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合すること。
ア 護岸の高さが計画高水位以上の場合であること。
イ 張芝等の糊面保護工を実施するものであること。
ウ 超過洪水時における流水の疎通と法面の安定にも配慮したものであること。
エ 高木の植樹は、河岸法面肩より堤内側が河川管理用通路(兼用道路を含む。)である場合に限る。
オ 高木の植樹は、当該高木が耐風性樹木であること。
カ 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないものであること。
 (3) 堤防の裏小段における植樹の基準
① 植樹の位置は、漏水の発生のおそれがない堤防保全上の問題のない区間に限る。
② 樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路の建築限界を侵さないこと。
③ 樹木の主根が成木時においても計画堤防(計画横断形の堤防に係る部分をいう。以下同じ。)内に入らないよう、裏小段の堤防法尻沿いに必要な盛土及び縁切り施設を設けるものであること。この場合に、水防活動等の支障とならないよう留意されているものであるとともに、盛土が堤防の安定性を損なわないものであること。

④ ③の盛土部分には張芝等の法面保護工を実施するものであること。
 (4) 堤防の側帯における植樹の基準
① 植樹の位置は、漏水発生のおそれがない堤防保全上の問題のない区間に限る。
② 樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路の建築限界を侵さないこと。
③ 第1種側帯においては、植樹木は低木のみとすること。
④ 第2種側帯については、高木の植樹は水防活動に資する場合に限る。
⑤ 高木の植樹にあっては、樹木の主根が成木時においても計画堤防に入らないこと。
⑥ ⑤の盛土部分には張芝等の法面保護工を実施するものであること。
 (5) 河道の高水敷における低木の植樹の基準
① 堤防表法尻及び低水路法肩から10m以上の距離を離したものであること。
② 低木を群生して植樹する場合は、河川の横断方向の群生の幅(2以上の群生の場合はその和)が高水敷幅の4分の1以下であること。また、列植する場合は、河川の縦断方向の列植延長が100m以下であり、列植の間隔が50m以上であること。
 (6) 河道の高水敷における高木の植樹の基準
① 次のアからエに掲げる区域以外の区域で、かつ、比較的流下能力に余裕がある区域において、治水上支障の生じない密度で行うものであること。
② 次に掲げる基準に適合すること。
ア 堤防表法尻及び低水路法肩から20m以上の距離を離し、かつ、堤防表法面と計画高水位の接線から25m以上の距離を離したものであること。
イ 河川横断方向の植樹の間隔が25m以上であること。
ウ 河川の縦断方向の植樹の間隔が(20+0.005QQ=計画高水位流量(立方メートル/秒))(間隔が50mを超える場合は、50mとする。)未満である場合は、洪水時の流線に沿った見通し線上に植樹するものであること。
エ 植樹する高木は、耐風性樹木であり、かつ、流水中の投影面積が極端に大きくならない樹種であること。
 (7) 遊水地における植樹の基準
① 洪水時に流出しないと認められるものに限る。
② 遊水地の貯水機能に影響を与える場合には、代替容量が確保されていること。
③ 堤防法尻、越流施設及び排水門から5m(高木にあっては15m)以上の距離を離すとともに、洪水時の水深、流速等からみて、流出防止のための措置を講ずるか又は流出しないと認められる位置に植樹されるものであること。
④ 植樹する高木は、耐風性樹木であり、かつ、耐潤性樹木であること。
 (8) 湖沼の前浜における植樹の基準
① 堤防表法尻及び低水路法肩から5m(高木にあっては15m)以上の距離を離すこと。
② 植樹する高木は、耐風性樹木であり、かつ、耐潤性樹木であって、植樹は一本立で0.1ha当たり1本の密度以下であること。
  (9) 次に掲げる植樹で、数値解析、水理模型実験等により治水上支障とならないと認められるものについては、(1)から(8)までにかかわらず、植樹することができる。
① 洪水の流勢の緩和等治水上の必要性から行う植樹
② 生態系の保全、良好な景観形成等の環境上の必要性から行う植樹
③ 親水施設等の安全対策として行う低木の植樹 
6 他の者との調整に係る基準
  (1) 他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること。
 (2) 必要に応じて、他の者の水面等の利用を確保するための河岸への通路又は、河川管理用の通路が確保されていなければならない。また、河川敷地の利用をより一層促進するため、必要に応じて、公園等の占用施設相互の連携を図るための連絡歩道や便所、ベンチ等が確保されていること。
7 河川整備計画等との調整についての基準
河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったものであること。
8 土地利用状況、景観及び環境との調整についての基準
河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものであること。
9 占用の期間
占用の期間は、3(1)①から⑤までに掲げる占用施設に係る占用にあっては10年以内、3(1) ⑥に掲げる占用施設に係る占用にあっては5年以内で当該河川の状況、当該占用の目的及び態 様等を考慮して適切なものであること。

根拠条文等

根拠法令

河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(土地の占用の許可)
第二十四条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 5
処理機関での期間 20
うち協議機関での期間
25

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県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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