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更新日付:2023年01月05日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童扶養手当法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童扶養手当法 第6条 児童扶養手当の受給資格及び額の認定 市町村長(市長については、児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等の場合に限る。) 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長)

審査基準

設定:
最終改定:
別添「児童扶養手当受給資格の認定に関する審査基準」により、審査する。

児童扶養手当受給資格の認定に関する審査基準
(別紙1)児童の障害の認定基準
(別紙2)父又は母の障害の認定要領
(別紙3)遺棄の認定基準

根拠条文等

根拠法令

○児童扶養手当法
 (認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
○児童扶養手当法施行規則
 (認定の請求)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
 (第1号~第8号 略)
 (町村長の経由)
第14条 この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
○児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第33号)
 (経過措置)
附則第2項 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る住所及び支払方法の変更についての届出並びに都道府県知事及び市町村長の事務については、同法附則第6条第1項に規定する政令で定める日(以下「変更日」という。)までの間は、なお従前の例による。

基準法令

○児童扶養手当法
 (用語の定義)
第3条 この法律において「児童」とは、18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
(3)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)
(4)恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
(5)地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(6)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(7)戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(8)未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
(9)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付
(10)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
(11)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
(12)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
3 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
 (支給要件)
第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
(1)次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母
  イ 父母が婚姻を解消した児童
  ロ 父が死亡した児童
  ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  ニ 父の生死が明らかでない児童
  ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 
(2)次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父
  イ 父母が婚姻を解消した児童
  ロ 母が死亡した児童
  ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
  ニ 母の生死が明らかでない児童
  ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 
(3)第1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者
2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
(1)日本国内に住所を有しないとき。
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき。
(3)父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(4)母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。

(5)母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(6)父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
(支給の調整)
第4条の2 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
2 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
 (手当額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。
2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が2人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第1項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの1人(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第2項において「加算額」という。)を加算した額とする。
(1)第1加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの1人をいう。次号において同じ。) 10,000円
(2)第2加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童及び第1加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。) 6,000円
 (手当額の自動改定)
第5条の2 基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成5年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の基本額を改定する。
2 前項の規定は、加算額について準用する。この場合において、同項中「平成5年」とあるのは、「平成27年」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
○児童扶養手当法施行令
 (法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの政令で定める程度の障害の状態)
第1条 児童扶養手当法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
 (法第4条第1項第1号ホの政令で定める児童)
第1条の2 法第4条第1項第1号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1)父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童
(2)父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4)母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
(5)前号に該当するかどうかが明らかでない児童
  (法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童)
第2条 法律4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1)母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2)母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3)母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5)前号に該当するかどうかが明らかでない児童
 (手当額の改定)
第2条の2 令和4年4月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第5条第1項中「41,100円」とあるのは、「43,070円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 令和4年4月以降の月分の手当については、法第5条第2項第1号中「10,000円」とあるのは、「10,170円」と読み替えて、法の規定を適用する。
3 令和4年4月以降の月分の手当については、法第5条第2項第2号中「6,000円」とあるのは、「6,100円」と読み替えて、法の規定を適用する。
 別表第1(第1条、第8条関係)
(1)次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしやくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢の全ての指を欠くもの
(10)一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢の全ての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第2(第1条関係)
(1)次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.03、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢の全ての指を欠くもの
(5)両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10)精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11)傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
 (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 30日
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間
90日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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