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更新日付:2023年02月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条第3項 薬局医薬品製造業の許可更新 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課)

審査基準

設定:
最終改定:
 法令の定めるところによるほか、以下に定めるところによる。
1 薬局の許可を受けていること。
2 薬局の管理者が医薬品製造に関し完全な管理ができること。
3 薬局の業務の遂行に支障を生ずることがないこと。

根拠条文等

根拠法令

○薬事法
 (製造業の許可)

第十三条第三項 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○薬事法施行令
 (製造業の許可の有効期間)
第十条 法第十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 一 医薬品の製造に係る許可(次号に掲げるものを除く。) 五年
 二 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可 六年
 三 医薬部外品の製造に係る許可 五年
 四 化粧品の製造に係る許可 五年
 五 医療機器の製造に係る許可 五年

基準法令

○薬事法
 (製造業の許可)

第十三条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはならない。
2 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
3 略
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
 一 その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
 二 申請者が、第五条第三号イからホまでのいずれかに該当するとき。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6・7 略

○薬局等構造設備規則
 (薬局の構造設備)
第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
 二 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
 三 面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。
 四 医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては六〇ルツクス以上、調剤台の上にあつては一二〇ルツクス以上の明るさを有すること。
 五 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。
 イ 六・六平方メートル以上の面積を有すること。
 ロ 天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
 六 冷暗貯蔵のための設備を有すること。
 七 かぎのかかる貯蔵設備を有すること。
 八 次に掲げる調剤に必要な設備及び器具を備えていること。
 イ 液量器(二〇cc及び二〇〇ccのもの)
 ロ 温度計(一〇〇度)
 ハ 水浴
 ニ 調剤台
 ホ 軟膏こう
 ヘ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
 ト はかり(感量一〇ミリグラムのもの及び感量一〇〇ミリグラムのもの)
 チ ビーカー
 リ ふるい器
 ヌ へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
 ル メスピペツト及びピペツト台
 ヲ メスフラスコ及びメスシリンダー
 ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
 カ ロート及びロート台
 ヨ 調剤に必要な書籍
 九 薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第十条第二号に掲げる許可に係る薬局については、次に掲げる試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、試験検査台については、調剤台を試験検査台として用いる場合であつて、試験検査及び調剤の双方に支障がないと認められるとき、ニ、ホ、ト及びリに掲げる設備及び器具については、薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第十二条第一項の試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であつて、支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
 イ 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置
 ロ 試験検査台 
 ハ デシケーター
 ニ はかり(感量一ミリグラムのもの)
 ホ 薄層クロマトグラフ装置
 ヘ 比重計又は振動式密度計
 ト pH計
 チ ブンゼンバーナー又はアルコールランプ
 リ 崩壊度試験器
 ヌ 融点測定器
 ル 試験検査に必要な書籍
2 放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第一条第一号に規定する放射性医薬品をいう。以下同じ。)を取り扱う薬局は、前項に定めるもののほか、次に定めるところに適合する貯蔵室を有しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱う場合は、この限りでない。
 一 地くずれ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること。
 二 主要構造部等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部並びに内部を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)が耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり、かつ、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸(第九条第一項第三号において「防火戸」という。)が設けられていること。ただし、放射性医薬品を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合は、この限りでない。
 三 次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物が設けられていること。
 イ 貯蔵室内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある放射線の線量
 ロ 貯蔵室の境界における放射線の線量
 四 人が常時出入りする出入口は、一箇所であること。
 五 とびら、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。
 六 別表に定めるところにより、標識が附されていること。
 七 放射性医薬品による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具が設けられていること。
3 放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物の廃棄を行う薬局の廃棄設備の基準については、第九条第一項第四号の規定を準用する。この場合において、同号ニの(4)中「作業室、試験検査室」とあるのは「調剤室」と読み替えるものとする。
4 放射性医薬品を密封された状態でのみ取り扱う薬局において、放射性医薬品の容器又は被包の表面の線量率が厚生労働大臣が定める線量率を超える場合には、次に定めるところに適合する調剤室を有しなければならない。
 一 第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に定めるところに適合すること。
 二 第二項第三号の基準に適合するしやへい壁その他のしやへい物が設けられていること。
5 放射性医薬品を密封されていない状態で取り扱う薬局の構造設備の基準については、第九条(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第六条及び第七条」とあるのは「第一条第一項、第二項及び第三項」と、同項第二号中「放射性医薬品に係る製品の作業所」とあるのは「放射性医薬品を取り扱う薬局内の放射性物質を取り扱う場所」と、同号ホ中「作業室及び試験検査室」とあるのは「調剤室」と読み替えるものとする。
 (薬局において医薬品を製造する場合の特例)
第十一条 薬局において、混和、溶解等の簡単な物理的操作により製造することができる医薬品(注射剤を除く。)を、第一条第一項に規定する薬局の構造設備及び器具をもつて製造することができ、その薬局の管理者がその製造に関し完全な管理をすることができる限度で、かつ、その薬局の業務の遂行に支障を生ずることのない限度の規模において製造する場合には、第六条の規定にかかわらず、第一条第一項に規定する基準をもつて当該医薬品の製造所の構造設備の基準とする。

○薬事法
 (許可の基準)
第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
 一・二 略
 三 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項、第三十九条第三項第二号及び第四十条の二第四項第二号において同じ。)が、次のイからホまでのいずれかに該当するとき。
 イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
 ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
 ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
 ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

○薬事法施行規則
 (法第五条第三号ホの厚生労働省令で定める者)
第八条 法第五条第三号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 13日
うち協議機関での期間
13日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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