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更新日付:2014年03月03日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(障害者の雇用の促進等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条第1項 障害者就業・生活支援センターの指定 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成14年9月24日
最終改定:平成26年3月3日
1 障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。)の指定は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
(1)職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、又は障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第33条の規定により厚生労働省令で定める医療法人であること。(2)定款において、支援対象障害者の職業の安定を図ることを目的とすること及び法第28条に規定する業務を実施することが規定されていること。
(3)次のア及びイを満たし、法第28条に規定する業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
  ア 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  イ その他
(ア)法第28条に規定する業務に必要な職員を配置している又は確実に配置できるなど、事業の実施のために必要な体制が確保できると認められること。
(イ)事業を行うに十分な財政的基礎を有すること。したがって、十分な自主財源を有する場合以外は、国からの「障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)の委託及び「障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)」の補助金の交付を受けている、又は受ける見込みがあること。
(ウ)センターが活動を行う地域にある公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校、精神保健福祉センターその他の関係機関との連携が十分に可能と認められること。
(エ)支援対象障害者を継続して確保できる見通しがあること(具体的には事業を実施する地域における人口、身体障害者手帳所持者数、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数、当該地域を管轄する公共職業安定所における障害者の求職者数を参考として判断するものであること)。
(オ)基礎訓練の実施体制が適切であること。具体的には、基礎訓練を行うための併設施設又は提携施設を確保しており、当該施設等において基礎訓練を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
(カ)職業準備訓練及び職場実習のあっせん及びその対象者への支援の実施体制が適切であること。具体的には、職業準備訓練及び職場実習中の支援、職場定着支援等のための人的体制が確保されていること、職業準備訓練及び職場実習の協力事業所の確保の見通しがあること。
(キ)職業準備訓練又は職場実習の修了者の雇用の場の確保の見通しがあること。
(ク)障害者の就業及び生活に関する支援活動の実績があること。
(ケ)地元自治体の積極的関与があること。具体的には、障害者の就職支援について地元自治体に積極的な姿勢が認められること、地元自治体の障害者プラン等においてセンターが位置付けられること、センターのケース会議等に地元自治体の福祉部局等の参加が予定されていること等が考えられ、センターの運営主体となる法人と地元自治体との間に良好な関係があることが必要であること。なお、地元自治体の障害者対策を所管する部局のみならず商工部局等も関与することが望ましい。
(コ)法人の運営に関し特段の問題が認められないこと。具体的には、本事業以外のものを含めた当該法人の事業運営に関し、当該法人に係る主務官庁、所轄庁等からの改善命令等、特段の処分を受けていないこと、法第43条に基づく法定雇用障害者数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、その他労働関係法令等に違反し社会通念上著しく信用を失墜している等本事業遂行に支障を来すとされる者でないことなどが考えられること。これらの要素を参考として、地元自治体との連携の下に事業が円滑に展開できることを総合的に勘案して判断すること。
(4)(3)の判断を行うに当たっては、次に掲げる添付書類のほか、収支予算書、収支決算書、貸借対照表、事業報告書等を提出させ、これにより判断すること。
  ア 定款及び登記事項証明書
  イ 資産の総額並びにその書類及びこれを証する書類
  ウ 法第28条に規定する業務に関する基本的な計画
  エ 役員の氏名及び略歴を記載した書面
2 活動区域については、県内にセンターが複数存在する場合など、適切な運営を確保するために活動区域を定めて業務を実施することが必要と認められる場合には、センターや関係する市町村、関係機関と調整の上、活動区域を定めるものとする。
  また、センター自身が特定の区域内において活動を行うことを計画する場合には、指定の申請書への添付書類である業務に関する基本的な計画にその旨明記することが必要である。
  なお、活動区域を定める際には、公共職業安定所の管轄区域、障害保健福祉圏域など、関係する施策に係る区域を考慮するものとする。
3 障害者就業・生活支援センターからの申出があった場合その他必要があると認められるときは、当該指定にかかる区域を変更することができる。

根拠条文等

根拠法令

○障害者の雇用の促進等に関する法律

第二十七条  都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。

基準法令

○障害者の雇用の促進等に関する法律

第二十七条  都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
第二十八条  障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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