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更新日付:2003年09月02日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(商工会法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
商工会法 第48条第5項 商工会の総代会招集の承認 知事(商工政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○商工会法
(総代会)
 第48条
 5 総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。

(総会の招集)
 第42条
 5 前2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招集の手続きをしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の1以上の同意を得たときも、同様とする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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