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更新日付:2008年04月23日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(養鶏振興法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
養鶏振興法 第8条第1項 新設ふ化業者の要件適合の確認 県民局地域農林水産部長

審査基準

設定:平成7年4月14日
最終改定:改正なし
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○養鶏振興法
第八条 登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、あらかじめ当該ふ化場が前条第一項各号の要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けなければならない。

基準法令

○養鶏振興法
第七条 ふ化業者は、そのすべてのふ化場(人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 ふ化場の施設で農林水産省令で定めるものが農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 種卵のふ化に関し農林水産省令で定める経験を有する者で種卵のふ化に常時従事するものが一人以上置かれていること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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