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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(銃砲刀剣類所持等取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
銃砲刀剣類所持等取締法 第18条の2第1項 刀剣類の製作の承認 教育長(文化財保護課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
 法令の定めによる他、新作刀の場合の鍛錬及び再刃の場合の焼き入れの基準日数は、1口ごとに次のとおりとする。
 1 太刀、刀、なぎなたの場合 15日以上
 2 脇差、短刀等の場合 10日以上
 3 再刃の場合 3日

根拠条文等

根拠法令

○銃砲刀剣類所持等取締法
 (刀剣類の製作の承認)
第18条の2 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4 第1項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

基準法令

○美術刀剣類製作承認規則
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第2項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書により、行わなければならない。
 一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
 二 承認申請者と製作担当者が異なる場合は、製作担当者の氏名及び住所
 三 製作担当者の生年月日及び刀工歴
 四 製作を依頼した者の氏名又は名称及び住所
 五 製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。)
 六 製作の目的
 七 製作の場所
 八 製作の着手及び完了の予定時期
 九 その他参考となるべき事項
2 前項の承認申請書には、副本2通を添付しなければならない。
第2条 (第1項 略)
2 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項について同じ。)は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある者(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある者を含む。)である場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。
3 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、刀剣類の製作につき、承認を行う場合には、承認申請者に対し承認書を交付し、承認を行わない場合には、その旨を承認申請者に通知するものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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