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更新日付:2003年09月16日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜取引法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
家畜取引法 第3条 家畜市場の登録 知 事(畜産課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:
登録基準
(1)登録の申請
    登録の申請は、規則第1条に定める手続により行うものとするが、同条第1号に掲げる事業目論見書には、当該家畜市場の業務の実体を明瞭に把握するため、次に掲げる事項を記載するものとする。
   (ア) 登録を受けた後の最初の開場予定日
   (イ)  開場日別(産地家畜市場以外の家畜市場にあっては、月別)、家畜の出場地域別、家畜の種類別及び品種別の出場見込頭数
   (ウ) 規則第5条の基準に適合する施設の建設予定及び当該建設に要する資金の調達目論見
(2)登録に当たっての審査
    登録申請書の提出があった場合には、形式審査のほか業務規程等の添付書類につき実体的に審査し、できるだけ現地調査をした上、当該市場の開設が実際に必要であり、かつ、事業目論見を達成することができると認められる場合に、家畜市場の開設がされるよう配慮するものとする。
    また、申請に係る家畜市場が産地家畜市場であるか、その他の家畜市場(一般家畜市場)であるかの判定は、この実体審査により、主たる性格の方に統一して決するものとする。

根拠条文等

根拠法令

○家畜取引法
(登録)
第三条 家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

基準法令

○家畜取引法
(登録の基準)
第五条  都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。
 一  第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの
 二  家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第七条第二項第一号 に掲げる場合に該当して同項 の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの
 三  禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法 若しくは家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
 四  法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号の一に該当する者があるもの
 五  家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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