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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第8条第1項 海岸保全区域の行為の許可 ②地域県民局(地域整備部用地課) ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第3項第4号ロに関する処分)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

海岸法
(昭和三十一年五月十二日法律第百一号)
(海岸保全区域における行為の制限)
第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
 一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
 二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
 三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
海岸法施行規則
(昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号)
(海岸保全区域における制限行為の許可)
第四条 法第八条第一項第一号 に該当する行為をしようとするため同条同項 の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
 一 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
 二 土石の採取の期間
 三 土石の採取の場所
 四 土石の採取の方法
 五 土石の採取量

基準法令

○海岸法
(海岸保全区域の占用)
第七条第二項 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
(海岸保全区域における行為の制限)
第八条第二項 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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