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更新日付:2014年07月02日 港湾空港課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第7条第1項 海岸保全区域の占用の許可(工作物の新規設置に係る許可) 地域県民局長(東青(三八、上北)地域県民局地域整備部青森港(八戸港、むつ小川原港)管理所、西北(下北)地域県民局地域整備部長) 知事(港湾空港課)

審査基準

設定:平成17年1月4日
最終改定:
公共用財産たる土地の用途又は目的を妨げないこと、かつ、海岸の保全・防護に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。

根拠条文等

根拠法令

第七条  海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全
 施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)
 を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
 管理者の許可を受けなければならない。

基準法令

法第七条  
2  海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海
 岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
省令第三条  法第七条第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載
 した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
 一  海岸保全区域の占用の目的
 二  海岸保全区域の占用の期間
 三  海岸保全区域の占用の場所
 四  施設又は工作物の構造
 五  工事実施の方法
 六  工事実施の期間

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 5日
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
20日

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

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