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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第13条第1項 海岸管理者以外の者が施行する工事の承認(漁港の区域に係るものに限る。) 知事(漁港漁場整備課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 海岸管理者以外の者が施行する海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について、承認し、又は協議しようとするときは、法第14条に規定する築造の基準に基づいて行うこととする。なお、当該海岸保全施設が土地改良事業その他他の法律に基づく事業に係るものであるときは、当該事業を考慮して行うこととする。
2 電気通信事業法第86条第1項に規定する保護区域内において、海岸管理者又は主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合及び法第13条第1項及び第2項の規定により海岸管理者以外の者が当該保護区域内において施行する工事に関し承認を与え又は協議に応じようとする場合には、水底線路の保護について必要な配慮をするものとする。

根拠条文等

根拠法令

○海岸法
  (海岸管理者以外の者の施行する工事)
第13条第1項 海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。

基準法令

海岸法
(昭和三十一年五月十二日法律第百一号)
(技術上の基準)
第十四条  海岸保全施設は、地形、地質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。
2  海岸保全施設の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、主要な海岸保全施設の形状、構造及び位置について、海岸の保全上必要とされる技術上の基準は、主務省令で定める。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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