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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(歯科技工士法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
歯科技工士法 第26条第1項第4号 広告事項に関する許可 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
本件許可に係る事項とは、「特殊な製作方法により行われる歯科技工について、これを明らかにする事項(特殊圧印装置の有無等)」とするものであること。(昭和30年10月12日付け厚生省発医110号)

根拠条文等

根拠法令

歯科技工士法
第26条
 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  歯科医師又は歯科技工士である旨
  歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。

基準法令

歯科技工法の施行について
(昭和30年10月12日 厚生省発医110 各都道府県知事宛 厚生事務次官通知)
第5 歯科技工所に関する事項
1 歯科技工所の開設については、その開設者の如何を問わず、すべて届出をもって足りるものであること。
2 歯科技工所の管理者は、開設者が医師又は歯科医師である場合は開設者自らがなることが望ましいが、他の者を管理者とする場合は、十分管理ができるような者をもってあてるべきものであること。
3 構造設備の基準については特に定めていないが、歯科技工の作成物に衛生上有害な結果を来すおそれがある場合には、都道府県知事は改善命令又は使用禁止の処分をなしうるものであるから、専ら衛生上の観点より指導されたいこと。
4 歯科技工の業務は、歯科医師に指示により行われるものであるから、その広告についても歯科医師との関連において必要な範囲において所定の事項が許されるものであり、従って一般人に対して歯科医業とまぎらわしい広告をなすことのないよう特に留意されたいこと。
  なお、法第26条第1項第4号の規定により都道府県知事が許可を与える事項については、特殊な製作方法により行われる歯科技工についてこれを明らかにする事項例えば、特殊圧印装置の有無等が考えられるものであること。
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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