ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

関連分野

更新日付:2003年05月27日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地区画整理法 第85条の3第4項 換地を市街地再開発事業区域に定められるべき宅地の指定等 知事(都市計画課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(市街地再開発事業区への換地の申出等)
第85条の3第4項 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
 一  換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えないこととなる場合
 二  換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えることとなる場合

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする