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更新日付:2019年07月22日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地区画整理法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地区画整理法 第76条第1項 建築行為等の許可(県が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 知事(都市計画課)

審査基準

設定:平成7年9月14日
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(建築行為等の制限)
第76条第1項 次の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
 一  個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
 二  組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
 三  区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
 四  市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第4項又は第5項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
 五  機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 18日
うち協議機関での期間
18日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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