ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(信用保証協会法)

関連分野

更新日付:2015年07月15日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(信用保証協会法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
信用保証協会法 第33条 業務方法書の変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成30年4月1日
信用保証協会の業務方法書の変更の認可については、次の事項について審査する。
1 信用保証協会の業務全般を勘案し、その業務方法書変更が真に必要なものか。
2 信用保証協会の運営及び中小企業者等に対する金融の円滑化に支障を及ぼすことはないか。
3 同一の中小企業者等に係る保証金額の最高限度を変更する場合には、財務内容の健全性が確保されるとともに、保証利用者の利用機会の公平性を確保する上で問題がないか。
4 会長の選任に関する変更である場合には、当該者が信用保証協会の業務運営に係る最高責任者であることから、中小企業分野等に関する識見を有し、原則として、常勤である者とする旨の内容となっているか。また、関係地方公共団体関係者から選任される場合は、当該者が複数の候補者からの選定や公募等、透明性の高い手続を経て任命された者から選任が行われるようにしているといった内容となっているか。

根拠条文等

根拠法令

○信用保証協会法
 (主務大臣の認可)
第33条 協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする