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更新日付:2019年02月01日 観光企画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅行業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅行業法 第3条 旅行業及び旅行業者代理業の登録 知事(観光企画課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成31年2月1日

旅行業及び旅行業者代理業の登録については、法第6条第1項の規定により登録を拒否する場合に該当しないかどうかを下記の事項に基づき審査する。

○法第6条第1項第4号の「旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する不正な行為」としては、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の登録の取消処分のための聴聞通知を出したところ、事業廃止届出書を提出してきたため、処分がなされなかった場合、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の役員又は使用人として横領、脱税、詐欺、粉飾決算等の犯罪行為に問われた場合等が該当する。

○法第6条第1項第9号の「旅行業務取扱管理者」については、次のとおりとする。
(1)大規模な営業所(所属する従業員数が10名以上の営業所をいう。)において、1人の旅行業務取扱管理者では規則第10条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任しておく必要がある。

(2)旅行業者及び旅行業者代理業者(以下、「旅行業者等」という。)は、総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者に対して、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させるだけでは、営業所で選任する旅行業務取扱管理者とすることはできない。

(3)選任している旅行業務取扱管理者が過去5年以内に、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講していない場合には、旅行業者等は法第6条第1項第9号に該当するため、旅行業等の登録の拒否事由となる。

(4)旅行業者等にあっては、旅行サービス手配業務のみを扱う営業所も旅行業者の営業所である以上、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。

(5)新たに旅行業等を営もうとする者において、旅行業等の登録を受けようとする時点において、旅行業務取扱管理者として選任見込みである者が5年以内に旅行業務取扱管理者定期研修を受講していない場合には、旅行業協会が次回に開催する旅行業務取扱管理者定期研修を受講し、受講後には受講を修了した旨を速やかに登録行政庁に届け出ることを誓約することで足りる。

○法第6条第1項第10号の「財産的基礎」については、次のとおりとする。

(1)規則第4条第1項の「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条に規定する繰延資産をいう。

(2)規則第4条第1項の「営業権」とは、会社計算規則第74条に規定するのれんをいう。

(3)規則第4条第2項の規定に基づき資産の増加が認められる場合とは、市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基準資産表計上額を上回る旨の証明があった場合とする。

(4)規則第4条第2項の規定に基づき資産の額が減額される場合とは、次の場合とする。
イ)債権が保全されておらず、請求権の行使ができない資産又は相手方の倒産等により回収不能と認められる資産を計上していた場合
ロ)債権の存在が明らかでない資産を計上していた場合

(5)規則第4条第3項の規定に基づき資産の増減がなされる場合は、次の場合とする。
イ)公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合
ロ)増資、贈与、債務免除等があったことが証明された場合
(法:旅行業法、規則:旅行業法施行規則)

根拠条文等

根拠法令

○旅行業法
(登録)
第3条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条第1項 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業に関する法第2章第1節(第12条の3を除く。)、第54条第4項及び第61条第2項において準用する第18条第2項、第62条第1項、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

基準法令

○旅行業法
(登録の実施)
第5条第1項 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
(1)前条第1項各号に掲げる事項
(2)登録年月日及び登録番号
2 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第6条第1項 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1)第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
(7)法人であつて、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

○旅行業法施行規則
(財産的基礎)
第3条 法第6条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
(1)登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者 3,000万円
(2)登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者 700万円
(3)登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者 300万円
(4)登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者 100万円

第4条 基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8条第1項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第48条第1項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第49条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間
60日

※ 期間中の県の休日を含む。

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観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

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