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更新日付:2018年07月26日 観光企画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅行業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅行業法 第12条の2第1項 旅行業約款の認可、変更の認可 知事(観光企画課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成18年4月21日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○旅行業法
(旅行業約款)
第12条の2第1項 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。

○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条第1項 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業に関する法第2章第1節(第12条の3を除く。)、第54条第4項及び第61条第2項において準用する第18条第2項、第62条第1項、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

基準法令

○旅行業法
(旅行業約款)
第12条の2第2項 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
(1)旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
(2)少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。

(保証社員の旅行業約款の記載事項)
第55条 保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
(1)その所属する旅行業協会の名称及び所在地
(2)保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
(3)当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
(4)営業保証金を供託していないこと。

○旅行業法施行規則
(旅行業約款の記載事項)
第23条 旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
(2)法第12条の5の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容
(3)契約の変更及び解除に関する事項
(4)責任及び免責に関する事項
(5)旅行中の損害の補償に関する事項
(6)保証社員である旅行業者にあつては、法第55条各号に掲げる事項
(7)保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。
(8)その他旅行業約款の内容として必要な事項

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間
60日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

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