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更新日付:2003年03月28日 構造政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農地法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
農地法 第7条第1項 所有制限の例外に係る小作地の指定 農業委員会 知事(構造政策課)

審査基準

設定:平成9年12月8日
最終改定:
1 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第7条第1項第3号の「試験研究」とは、必ずしも農業又は農学関係に限らず、工業等のためのものも含む。
2 法第7条第1項第3号の「農事指導」とは、農業関係の職業教育、職業指導のほか、農業改良普及のための実施展示なども含む。
3 法第7条第1項第4号の指定は、転用の計画が具体的で確実性があるものでなければ行ってはならない。
4 法第7条第1項第4号の「近く」とは、何カ月とか何年というように一律には決められないが、その用途変更が確実と認められ、そのための事業面、資金面等での計画が相当程度具体的なものとなっていることが必要である。
5 法第7条第1項第6号の「新開墾地」とは、開墾後何年と一律にはいえないが、土地が成熟しないため収穫が不安定な状態にあるものをいう。
6 法第7条第1項第6号の「焼畑」とは、林野を伐採して焼き払い、その跡地に無肥料で作付けし、数年間たって収穫が得られなくなれば、その土地を放棄して他に移るものをいう。
7 法第7条第1項第6号の「切替畑」とは、林野を伐採して焼き払い、その跡地に無肥料で作付けするが、収穫が得られなくなれば、再びそこに植林して林地とし、植林と農耕とを交互反復するものをいう。

根拠条文等

根拠法令

○農地法
第7条第1項
 次の各号のいずれかに該当する小作地は、前条第1項の規定にかかわらず、所有することができる。
一・二 [略]
三 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
四 近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
五 [略]
六 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けたもの
七~十六 [略]

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461  FAX:017-734-8136

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