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更新日付:2015年07月10日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
宅地建物取引業法 第22条の2 宅地建物取引士証の交付 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○宅地建物取引業法
 (宅地建物取引士証の交付等)
第22条の2 第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 
2~4 略
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6~8 略

基準法令

○宅地建物取引業法
 (宅地建物取引士証の交付等)
第22条の2 第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2~4 略
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6~8 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
9日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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