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更新日付:2020年07月30日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(博物館法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
博物館法 | 第29条 | 博物館に相当する施設の指定 | 教育長(文化財保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
博物館法施行規則第20条第1項に規定する要件のほか、次に掲げる要件を備えていること。
1.目的
(1) 博物館法第3条に定める博物館の事業に類する事業を行うことを目的とする施設であること。
(2) 単にその場所を貸与することのみを目的とする施設でないこと。
2.資料
(1) 資料は、実物であることを原則とすること。但し、実物を入手し難いようなときは、複製等でもよいこと。
(2) 資料は、所蔵資料であることを原則とすること。但し、特別の事情のあるときは、寄託資料でもよいこと。
3.建物及び土地
(1) 総合博物館、歴史博物館、民俗博物館、考古博物館、美術博物館、科学博物館等に相当する施設について
ア 建物は、132平方メートル以上の延べ面積を有すること。
イ 展示室、資料保管室、事務室等が整備されていること。
(2) 動物園に相当する施設、植物園に相当する施設について
ア 1,320平方メートル以上の土地があること。
イ 飼育展示施設、植栽園、事務室等が整備されていること。
(3) 水族館に相当する施設について
ア 建物は、132平方メートル以上の延べ面積を有すること。
イ 飼育展示施設、事務室等が整備されていること。
4.職員
職員は一般職員のほか、専門的職員として次のいずれかに該当する職員を有すること。
(1) 学芸員の資格を有する職員
(2) 学芸員に相当する職員
学芸員に相当する職員は、少なくとも博物館又は博物館に相当する施設における次の経験(博物館資料又は博物館資料に相当する資料の収集、保管、展示及び調査研究に関する職務に従事した経験をいう。以下同じ。)を有する者とする。
ア 高等学校卒の職員にあっては、10年以上の経験
イ 短期大学卒の職員にあっては、7年以上の経験
ウ 大学卒の職員にあっては、5年以上の経験
5.規定
施設の運営に必要な諸規定が整備されていること。
6.開館日数
博物館法施行規則に定める開館日数は、本館の開館日数を指すものであること。但し、特別の事情のある場合は、本館外における館外活動の日数を含めることができること。
根拠条文等
根拠法令
○博物館法
(博物館に相当する施設)
第29条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第27条第2項の規定を準用する。
基準法令
○博物館法施行規則
(指定要件の審査)
第20条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
一 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
二 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
三 学芸員に相当する職員がいること。
四 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
五 一年を通じて100日以上開館すること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 17日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 17日 |