ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(博物館法)

関連分野

更新日付:2016年07月05日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(博物館法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
博物館法 第10条 博物館の登録 教育長(文化財保護課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
博物館法に定める要件のほか、次に掲げる要件を備えていること。
 1.目的
 単にその場所を貸与することのみを目的とする施設でないこと。
 2.資料
 (1) 資料は、実物であることを原則とすること。但し、実物を入手し難いようなときは、複製等でもよいこと。
 (2) 資料は、所蔵資料であることを原則とすること。但し、特別の事情のあるときは、寄託資料でもよいこと。
 3.職員
 学芸員の数は、1人以上であること。但し、館長と学芸員は兼ねることができること。
 4.建物及び土地
 (1) 総合博物館、歴史博物館、民俗博物館、考古博物館、美術博物館、科学博物館等について
 ア 建物は、165平方メートル以上の延べ面積を有すること。
 イ 展示室、資料保管室、事務室等が整備されていること。
 (2) 動物園、植物園について
 ア 1,650平方メートル以上の土地があること。
 イ 飼育展示施設、植栽園、事務室等が整備されていること。
 (3) 水族館について
 ア 建物は、165平方メートル以上の延べ面積を有すること。
 イ 飼育展示施設、事務室等が整備されていること。
 5.開館日数
 博物館法に定める開館日数は、本館の開館日数を指すものであること。但し、特別の事情のある場合は、本館外における館外活動の日数を含めることができること。

根拠条文等

根拠法令

○博物館法
 (登録)
第10条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。

基準法令

○博物館法
 (登録要件の審査)
第12条 都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、同条第1項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。
 一 第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。
 二 第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。
 三 第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。
 四 1年を通じて150日以上開館すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 17日
うち協議機関での期間
17日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする