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更新日付:2023年03月29日 観光政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅券法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅券法 第8条第3項 交付時の出頭免除 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○旅券法
 (旅券の交付)
第8条第3項 第1項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により一般旅券を交付することができる。この場合において、当該申請者が前項に規定する現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。

基準法令

○旅券法施行規則
 (旅券の交付)
第11条第2項 法第8条第3項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第7号様式による交付時出頭免除願書1通を提出しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 地域生活文化課 旅券グループ
電話:電話:017-777-4499  FAX:017-734-8048  FAX:お問い合わせ

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