ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅券法)

関連分野

更新日付:2023年03月29日 観光政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅券法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅券法 第3条第6項 申請者の出頭免除 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成12年10月17日
最終改定:
1 出頭免除の基準

(1) 旅券法第3条第6項第1号に規定する「申請者の配偶者」からは内縁の者は除かれる。また、同号に規定する「二親等内の親族」とは祖父、祖母、父、母、子、孫、兄、弟、姉、妹であって、姻族が含まれる。
 (注) 姻族とは、本人の配偶者の血族及び本人の血族の配偶者をいう。
(2) 旅券法第3条第6項第2号に基づく旅券法施行規則第7条第6項に規定する「当該申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者」とは、法規違反の行為のみでなく、職責違反の行為をした者もいう。
(例)
・ 刑法第157条及び旅券法第23条の規定に該当して刑に処せられた者(その未遂に該当する行為をした者を含む。)
・ 申請業務を代行する旅行業者等が、旅券をだまし取ろうという犯意はないが、本人になりすまして申請書に署名、押印した場合
・ 申請書類の提出代行を委託された業者や個人が故意にその提出を遅らせた場合


2 出頭免除を認めない場合の基準
代理出頭した者が次に該当するときには出頭免除は認めない。
(1) 代理出頭した者が提示した身元確認書類では指定された者であることが確認できず、かつ、それを確認するに足る新たな資料の提示に応じない場合
(2) 代理出頭した者が旅券法施行規則第7条第3項の要件を満たしていない場合
(3) 二重申請・受給、刑罰等関係該当者又は特定地域への渡航を希望する者の場合、申請書記載の内容に疑義がある場合等申請者の出頭を求め直接説明を求める必要があると認める場合

根拠条文等

根拠法令

○旅券法
  (一般旅券の発給の申請)
第3条第6項 第1項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
(1)申請者の配偶者又は二親等内の親族
(2)前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

基準法令

○旅券法施行規則
 (申請者が出頭しない場合の申請)
第7条 書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、法第3条第6項の規定に基づきその配偶者、2親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第4号様式又は別記第4号の2様式による申請書類等提出委任申出書1通を、国内においては都道府県知事に対し、国外においては領事官に対し、あらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出する場合は、この限りでない。
2  前項に規定する場合において、申請者に代わり出頭した者が法第3条第6項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受けることにより行うものとする。この場合において、法第3条第6項第2号に掲げる者について、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。
3 第1項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。
4 電子手続により一般旅券の発給を申請する場合には、法第3条第6項の規定による書類及び写真の提出(次項において「代理提出」という。)は、申請者が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて申請するときに限り、行うことができる。
5 前項に規定する未成年者又は成年被後見人である申請者は、あらかじめ、代理提出を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申請者の法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
6 法第3条第6項第2号の外務省令で定める申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

通常申請が行われたときにごく短時間で処分が行われるものであるので、標準処理期間を設定していない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 地域生活文化課 旅券グループ
電話:電話:017-777-4499  FAX:017-734-8048  FAX:お問い合わせ

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする