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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(覚せい剤取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
覚せい剤取締法 第30条の5(第11条第1項準用) 覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定証の再交付 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○覚せい剤取締法
 (指定及び届出に関する準用規定)
第30条の5 第4条から第7条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第10条から第12条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚せい剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚せい剤施用機関」とあり(第12条第2項の場合を除く。)、「覚せい剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤原料取扱者」と、「覚せい剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者」と、第4条第1項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条並びに第12条第1項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第4条第2項、第10条第1項及び第2項並びに第11条中「病院若しくは診療所」とあり、第12条第2項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第5条第1項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第6条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から4年を経過した日の属する年」と、第7条中「第9条」とあり、第10条第1項中「前条」とあるのは「第30条の4」と、第10条第2項中「第8条第1項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは薬事法第75条第1項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第8条第1項の規定」とあるのは「第30条の3第1項の規定」と、「医療法第29条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第30条の3第1項の規定による業務停止の処分」と、第10条第3項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第12条第2項中「覚せい剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
 (指定証の再交付)
第11条第1項 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
○青森県覚せい剤取締法施行細則
 (書類の提出部数及び経由)
第3条 法及び覚せい剤取締法施行規則により提出する書類の部数は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出するものにあつては正副4通、知事に提出するものにあつては正副2通とする。ただし、指定証にあっては、1通とする。
2 前項の書類は、当該書類に係る製造所、病院、診療所、研究所、業務所、覚せい剤保管営業所又は覚せい剤原料の保管場所の所在地を管轄する健康福祉こどもセンター所長を経由して提出しなければならない。

基準法令

○覚せい剤取締法
 (指定及び届出に関する準用規定)
第30条の5 第4条から第7条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第10条から第12条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚せい剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚せい剤施用機関」とあり(第12条第2項の場合を除く。)、「覚せい剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤原料取扱者」と、「覚せい剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者」と、第4条第1項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条並びに第12条第1項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第4条第2項、第10条第1項及び第2項並びに第11条中「病院若しくは診療所」とあり、第12条第2項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第5条第1項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第6条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から4年を経過した日の属する年」と、第7条中「第9条」とあり、第10条第1項中「前条」とあるのは「第30条の4」と、第10条第2項中「第8条第1項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは薬事法第75条第1項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第8条第1項の規定」とあるのは「第30条の3第1項の規定」と、「医療法第29条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第30条の3第1項の規定による業務停止の処分」と、第10条第3項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第12条第2項中「覚せい剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
 (指定証の再交付)
第11条第1項 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 6日
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
13日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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