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更新日付:2016年09月27日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林法 第34条第2項 保安林における立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質の変更等の許可 ①鉱業法に関連のあるものの場合 知事(林政課)②上記以外の場合 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)

審査基準

設定:平成15年4月11日
最終改定:

 森林法(以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づく保安林における土地の形質の変更等の許可(以下「作業許可」という。)については、法令の規定のほか、以下の内容を考慮して審査する。
1 土地の形質を変更する行為
  法第34条第2項の「その他の土地の形質を変更する行為」は、例示すると次に掲げる行為である。
 (1) 土石の採掘(砂、砂利又は転石の採取を含む。)
 (2) 鉱物の採掘
 (3) 宅地の造成
 (4) 土砂捨てその他物件のたい積
 (5) 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築
 (6) 土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為その他の植生に影響を及ぼす行為

2 許可申請の適否の判定
 (1) 申請に係る行為が次のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の許可をしないものとする。ただし、法第30条又は第30条の2の告示の日から30日を経過し、かつ、法第32条第1項の意見書の提出がない解除予定保安林において、この解除に係る事業等及び代替施設の設置に関する計画書の内容に従い行うものである場合並びに別表に掲げる場合は、この限りでない。 
  ア 立竹の伐採については、当該伐採により当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合
  イ 立木の損傷については、当該損傷により立木の生育を阻害し、このため保安林の指定目的の達成に支障を及ぼすおそれがある場合
  ウ 下草、落葉又は落枝の採取については、当該採取により土壌の生成が阻害され、又は土壌の理学性が悪化し、若しくは土壌が流亡する等により当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合
  エ 家畜の放牧については、当該放牧により立木の生育に支障を及ぼし、又は土砂が流出し、若しくは崩壊し、このため当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合
  オ 土石又は樹根の採掘については、当該採掘(鉱物の採掘に伴うものを含む。)により立木の生育を阻害し、又は土砂が流出し、若しくは崩壊し、このため当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合。ただし、当該採掘による土砂の流出又は崩壊を防止する措置が講じられる場合において、2年以内に当該採掘跡地に造林が実施されることが確実と認められるときを除く。
  カ 開墾その他の土地の形質を変更する行為については、農地又は宅地の造成、道路の開設又は拡幅、建築物その他の工作物又は施設の新設又は増設をする場合、一般廃棄物又は産業廃棄物のたい積をする場合及び土砂捨てその他物件のたい積により当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合
 (2) 申請に係る行為を行うに際し、当該行為をしようとする区域の立木を伐採する必要がある場合で、当該立木の伐採について法第34条第1項の許可を要するときに当該許可がなされていないときは、許可しないものとする。
 (3) 作業許可申請に係る行為が、周辺地域に土砂の流出等の被害を及ぼすおそれがある場合、立木の生育及び土壌の生成を阻害し、又は土壌の性質を改変する等保安林の保安機能の低下をもたらすと認められる場合については、別表に掲げる基準に関わらず、作業許可は行わないものとする。
3 許可手続上の留意事項
  許可に当たっては、保安林として適正な林地の利用が確保されるよう次の事項に留意し、審査の徹底を図ることとする。
 (1)行為の確実性
    次のすべての事項に該当し、申請に係る行為が計画の内容どおり実施されることが確実であること。
 ア 行為に関する計画の内容が具体的であること。
 イ 申請者が当該保安林の土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。
 ウ 申請者に当該行為を遂行するのに十分な信用、資力及び技術があることが確実であること。
(2)行為による影響
   当該行為により、当該保安林の保全対象が害されることのないこと。
   特に、施設の設置等に係る許可申請については、当該行為の内容について、事前に関係市町村長等へ説明するよう申請者を指導し、必要に応じて関係市町村長、青森県森林審議会等の意見を聴取するものとする。
   また、申請者が環境アセスメント等を実施している場合には、その結果を踏まえるものとする。

 
別表

保安林の土地の形質の変更行為の許可基準 


区分 行為の目的・態様・規模等
1 森林の施業・管理に必要な施設  (1) 林道(車道幅員が4メートル以下のものに限る。)及び森林の施業・管理の用に供する作業道、作業用索道、木材集積場、歩道、防火線、作業小屋等を設置する場合
 (2) 森林の施業・管理に資する農道等で、規格及び構造が(1)の林道に類するものを設置する場合
2 森林の保健機能の増進に資する施設  保健保安林の区域内に、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号。以下「森林保健機能増進法」という。)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設に該当する施設を設置する場合(森林保健機能増進法第5条第1号の保健機能森林の区域内に当該施設を設置する場合又は当該施設を設置しようとする者が当該施設を設置しようとする森林を含むおおむね30ヘクタール以上の集団的森林について所有権その他の土地を使用する権利を有する場合を除く。)であって、次の要件を満たすもの。
 (1) 当該施設の設置のための土地の形質の変更(以下この表において「変更行為」という。)に係る森林の面積の合計が、当該変更行為を行おうとする者が所有権その他の土地を使用する権利を有する集団的森林(当該行為を行おうとする森林を含むものに限る。)の面積の10分の1未満の面積であること。
 (2) 変更行為(遊歩道及びこれに類する施設に係る変更行為を除く。以下(6)までにおいて同じ。)を行う箇所が、次のア及びイの条件を満たす土地であること。
  ア 土砂の流出・崩壊等の災害が発生するおそれのない土地
  イ 非植生状態(立木以外の植生がない状態をいう。)で利用する場合にあっては傾斜度が15度未満の土地、植生状態(立木以外の植生がある状態をいう。)で利用する場合にあっては傾斜度が25度未満の土地
 (3) 1箇所当たりの変更行為に係る森林の面積は、立木の伐採が材積にして30パーセント以上の状態で変更行為を行う場合には0.05ヘクタール未満であり、立木の伐採が材積にして30パーセント未満の状態で変更行為を行う場合には1.20ヘクタール未満であること。
 (4) 建築物の建築を伴う変更行為を行う場合には、一建築物の建築面積は200平方メートル未満であり、かつ、一変更行為に係る建築面積の合計は400平方メートル未満であること。
 (5) 一変更行為と一変更行為との距離は、50メートル以上であること。
 (6)建築物その他の工作物の設置を伴う変更行為を行う場合には、当該建築物その他の工作物の構造が、次の条件に適合するものであること。
  ア 建築物その他の工作物の高さは、その周囲の森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であること。
  イ 建築物その他の工作物は、原則として木造であること。
  ウ 建築物その他の工作物の設置に伴う切土又は盛土の高さは、おおむね1.5メートル未満であること。
 (7) 遊歩道及びこれに類する施設に係る変更行為を行う場合には、幅3メートル未満であること。
 (8) 土地の舗装を伴う変更行為(遊歩道及びこれに類する施設に係る変更行為を含む。)を行う場合には、地表水の浸透、排水処理等に配慮してなされるものであること。
3 森林の有する保安機能を維持・代替する施設  (1) 森林の保安機能の維持・強化に資する施設を設置する場合
 (2) 保安林の転用に当たり、当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設を転用に係る区域外に設置する場合
4 その他  (1) 上記1から3に規定する以外のものであって次に該当する場合
 ア 施設等の幅が1メートル未満の線的なものを設置する場合(例えば、水路、へい、棚等)
 イ 変更行為に係る区域の面積が0.05ヘクタール未満で、切土又は盛土の高さがおおむね1.5メートル未満の点的なものを設置する場合(例えば、標識、掲示板、墓碑、電柱、気象観測用の百葉箱及び雨量計、送電線用鉄塔、無線施設、水道施設、簡易な展望台等)。ただし、区域内に建築物を設置するときには、建築面積が50平方メートル未満であって、かつ、その高さがその周囲の森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であるものに限ることとし、保健、風致保安林内の区域に建築物以外の工作物を設置するときには、その高さがその周囲の森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であるものに限ることとする。
 (2)その他
   一時的な変更行為であって次の要件を満たす場合。ただし、一般廃棄物又は産業廃棄物をたい積する場合を除く。
 ア 変更行為の期間が原則として2年以内のものであること。
 イ 変更行為の終了後には植栽され、確実に森林に復旧されるものであること。
 ウ 区域の面積が0.2ヘクタール未満のものであること。
 エ 土砂の流出又は崩壊を防止する措置が講じられるものであること。
 オ 切土又は盛土の高さがおおむね1.5メートル未満のものであること。

注1 林道等について
   林道については、車道幅員が4メートル以下であって、森林の施業・管理に供するため周囲の森林と一体として管理することが適当と認められる場合に作業許可の対象とするものとする。
   農道、市町村道その他の道路については、森林内に設置され、その規格・構造が林道と同等のものであって、森林の施業・管理に資すると認められるものに限り林道と同様に取り扱うものとする。
 2 作業許可の対象とする森林の保安機能の維持・強化に資する施設とは、その設置目的・構造からみて保安機能を持つことが明らかであって、周囲の森林と一体となって管理することが保安林の指定の目的の達成に寄与すると認められるものをいい、例えば道路に附帯する保全施設等がこれに該当する。
   保安林の転用に伴い設置する代替施設で転用に係る区域内に設置する施設については、本体施設と一体となって管理されるべきであり、作業許可の対象としないこととする。また、転用に係る区域外に設置する施設であっても、洪水調節池等の森林を改変する程度が大きいものについては、作業許可の対象としないこととする。
 3 土砂捨て、しいたけ原木等のたい積、仮設工作物の設置等の一時的な変更行為に係る作業許可は、土壌の性質、林木の生育に及ぼす影響が微少であると認められるものに限って行うものとする。
 4 作業許可申請の内容が許可基準に適合するものであっても、当該保安林の指定の目的、指定施業要件、現況等からみて保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある次のような場合には、画一的に許可を行うことは適当ではなく、慎重に判断するものとする。
 (1) 急傾斜地である等個々の保安林の地形、土壌又は気象条件等により、変更行為が周囲の森林に与える影響が大きくなるおそれがある場合
 (2) 風致保安林内での景観を損なう施設の設置等その態様が保安林の指定の目的に適合しない場合
 (3) 変更行為が立木の伐採を伴う場合において、その態様が当該保安林の指定施業要件に定める伐採の方法、限度に適合しない場合
 (4) 変更行為により、当該保安林の大部分が森林でなくなる等保安林としての機能を発揮できなくなるおそれがある場合


根拠条文等

根拠法令

○森林法
  (保安林における制限)
第34条第2項 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家
畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の
土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする
場合
二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
三 第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
六 その他農林水産省令で定める場合

基準法令

○森林法
  (保安林における制限)
第34条第5項 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 ①10日②6日
うち協議機関での期間
①10日②6日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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