ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)

関連分野

更新日付:2020年07月13日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林法 第34条第1項 保安林における立木伐採の許可 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)

審査基準

設定:平成15年4月11日
最終改定:
森林法(以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づく保安林における立木の伐採の許可については、法令の規定のほか、以下の内容を考慮して審査する。
1 皆伐面積の限度の算定
 森林法施行令(以下「令」という。)別表第2第2号(一)イの皆伐面積の限度を算出する基礎となる伐期齢は、指定施業要件において植栽の樹種が定められている森林にあっては当該樹種の標準伐期齢とし、それ以外の森林にあっては更新期待樹種の標準伐期齢とするものとする。ただし、同一の単位とされる保安林に樹種が2以上ある場合には、次式によって算出して得た平均年齢とし、当該年齢は整数にとどめ小数点以下は四捨五入するものとする。
u=au1+bu2+cu3+・・・・・
u・・・・・・・・・・・・・:平均年齢
u1、u2、u3・・・・・:各樹種の標準伐期齢
a、b、c・・・・・・・・:各樹種の期待占有面積歩合
2 許可申請の適否の判定
 (1) 令別表第2第1号(一)ロの択伐とは、森林の構成を著しく変化させることなく逐次更新を確保することを旨として行う主伐であって、次に掲げるものとする。
ア 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木的に選定してする伐採又は10m未満の幅で帯状に選定してする伐採
イ 樹群を単位とする伐採で当該伐採によって生ずる無立木地の面積が0.05ヘクタール未満であるもの。
 (2) 令別表第2第1号(二)イの樹冠疎密度は、その森林の区域内における平均の樹冠疎密度を示すものではなく、その森林の区域内においてどの部分に20メートル平方の区域をとったとしても得られる樹冠疎密度とするものとする。
 (3) 令別表第2第2号(一)ロの1箇所とは、立木の伐採により生ずる連続した伐採跡地(連続しない伐採跡地があっても、相隣する伐採跡地で当該伐採跡地間の距離(当該伐採跡地間に介在する森林(未立木地を除く。)又は森林以外の土地のそれぞれについての距離をいう。)が20メートル未満に接近している部分が20メートル以上にわたっているものを含む。)をいう。ただし、形状が一部分くびれている伐採跡地でそのくびれている部分の幅が20メートル未満であり、その部分の長さが20メートルにわたっているものを除く。
なお、形状が細長い伐採跡地であらゆる部分の幅が20メートル未満であるもの及びその幅が20メートル以上の部分があってもその部分の長さが20メートル未満であるものについては、令別表第2第2号(一)ロの規定は適用されないものとする。
 (4) 国有林の保安林の立木で主伐をすることのできるものは、当該国有林の所在する市町村における当該国有林の近傍類似の民有林の当該樹種に係る標準伐期齢以上のものとする。
 (5) 伐採跡地に点在する残存木又は点生する上木の伐採は、間伐に該当する場合を除き皆伐による伐採として取り扱うものとし、その面積は伐採する立木の占有面積とするものとする。
 (6) 許可申請に係る保安林の指定施業要件において、保安林の機能の維持又は強化を図るために樹種又は林相を改良することが必要であり、かつ、当該改良のためにする伐採が当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認めて伐採方法の特例が定められている場合にあっては、許可に係る伐採の方法がこの伐採方法の特例に該当するときは、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められるときに限り許可をするものとする。ただし、許可に条件を付することによって支障を来さないこととなる場合は、この限りでない。
3 縮減
 (1) 皆伐による立木の伐採の許可申請(2月1日の公表に係るものを除く。)について、令第4条の3第1項第1号の規定により縮減するに当たり、令第4条の2第4項の残存許容限度が、当該申請に係る森林の森林所有者等が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となっている森林の年伐面積の限度の合計に満たない場合には、当該合計に対する残存許容限度の比率を森林所有者の年伐面積に乗じて得た面積を令第4条の3第1項第1号の年伐面積とみなして計算するものとする。
 (2) 令第4条の3第1項第4号の規定による縮減は、少なくとも次の事項を考慮して行うものとする。
ア 当該箇所に係る申請が1件の場合には、保安機能が高い部分の立木を残存させること。
イ 当該箇所に係る申請が2件以上ある場合には、申請面積に応じて行うこと。ただし、保安上の影響の差が明白な場合にはこれを考慮すること。

根拠条文等

根拠法令

○森林法
 (保安林における制限)
第34条第1項 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
 二 次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
 三 第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
 四 第39条の4第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
 五 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
 六 第188条第3項の規定に基づいて伐採する場合
 七 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
 八 除伐する場合
 九 その他農林水産省令で定める場合

基準法令

○森林法施行規則
 (立木の伐採の許可を要しない場合)
第60条 法第34条第1項第9号(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省で定める場合は、次のとおりとする。
一 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
二 法令又はこれに基づく処分により測量、実施調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
三 倒木又は枯死木を伐採する場合
四 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
五 法第34条第2項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
六 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであつて都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
七 林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
八 その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
九 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
十 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合
2 前項第5号から第9号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の2週間前までに届出書(1通)を提出してしなければならない。
3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6日
うち協議機関での期間
6日

皆伐による立木伐採の許可については、上記標準処理期間は、森林法施行令第4条の2第2項の期間満了後に要する期間であり、立木伐採許可申請書を受理した日から同項の期間が満了するまでの日数は含まれない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする