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更新日付:2003年03月25日 監理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地収用法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地収用法 第138条第1項(第89条第1項準用) 認定告示後の土地の形質変更、工作物の新築等に係る承認 知事(監理課)

審査基準

設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成14年 7月19日
 土地の形質の変更、工作物の新築等がもっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと(当該行為の程度、権利者が当該行為を必要とする程度、承認した場合に生ずる補償の増加額、当該土地が事業のために必要となる時期、事業完成後の利用方法、起業者の意等を総合的に勘案して判断する。)。

根拠条文等

根拠法令

○土地収用法
 (損失補償の制限)
第89条第1項 土地所有者又は関係人は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。

 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第138条 第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、第6章及び第7章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。
 一 第5条第1項第1号に掲げる質権若しくは抵当権、同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項若しくは第3項に掲げる権利又は第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第82条及び第83条
 二 第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第72条、第80条の2、第82条、第83条、第101条から第102条の2まで及び第105条
2 略
3 略

基準法令

○土地収用法
 (損失補償の制限)
第89条第2項 土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置がもつぱら補償の増加のみを目的とすると認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2週間
うち協議機関での期間
2週間

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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