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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高圧ガス保安法 第48条第5項 特別充てん許可 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (充てん)
第48条 略
2~4 略
5 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第1項、第2項及び第
 4項の規定は、適用しない。
 (都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 一、二 略
 三 内容積500リットル以下の容器に関する法第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54
    条第1項及び第2項並びに第56条第1項及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
 四~九 略
3、4 略

基準法令

○高圧ガス保安法
 (充てん)
第48条 略
2~4 略
5 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第1項、第2項及び第
 4項の規定は、適用しない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

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