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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高圧ガス保安法 第20条第1項但書 指定完成検査機関の指定 知事(消防保安課)

審査基準

設定:
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
(完成検査)
第20条第1項 第5条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

(指定)
第五十八条の十八  第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

(都道府県が処理する事務)
第七十八条の四  この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第十八条  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一  指定完成検査機関に関する法第二十条第一項 ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十
八条の三十、第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
二、三 略
2、3、4 略

基準法令

○高圧ガス保安法
(欠格条項)
第五十八条の十九  次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第五十八条の三十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(指定の基準)
第五十八条の二十  経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三  法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの
であること。
四  前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五  完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六  その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

○高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
(完成検査に係る検査設備)
第十五条  法第五十八条の二十第一号 の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
一  安全弁作動試験用器具又は設備
二  圧力計精度確認用器具
三  温度計精度確認用器具
四  肉厚測定用器具
五  耐圧試験用設備
六  気密試験用設備
七  非破壊探傷検査用設備
八  その他製造施設等に応じて必要な機械器具その他の設備

(完成検査を実施する者に係る要件)
第十六条  法第五十八条の二十第二号 の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指
揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるもの
とする。
一  第十三条第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する
三年以上の経験を有すること。
ロ 冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
二  第十三条第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のた
めの検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
三  第十三条第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同
じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
四  第十三条第一項第四号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、コンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号 に規定する特定製造事業所(以下
単に「特定製造事業所」という。)における高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年
以上の経験を有すること。
ロ 特定製造事業所における、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
五  第十三条第一項第五号に規定する区分に係る総括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、一種類以上の第十三条第一項第五号に規定する液化ガス(以下この号において単に
「液化ガス」という。)の製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
ロ 液化ガスの製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
2  法第五十八条の二十第二号 の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一  第十三条第一項第一号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
二  第十三条第一項第二号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
三  第十三条第一項第三号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保
安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
四  第十三条第一項第四号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の
実務に関する三年以上の経験を有すること。
五  第十三条第一項第五号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、一種類以上の同号に規定する液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を
有すること。

(完成検査員の数等)
第十七条  法第五十八条の二十第二号 の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名
で完成検査を実施することができる第十三条第一項各号に掲げる製造施設等を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。
一  第十三条第一項第一号に掲げる製造施設を有する事業所 六百箇所
二  第十三条第一項第二号に掲げる製造施設等を有する事業所 百五十箇所
三  第十三条第一項第三号に掲げる製造施設等を有する事業所 百五十箇所
四  第十三条第一項第四号に掲げる製造施設を有する事業所 三十箇所
五  第十三条第一項第五号に掲げる製造施設のみを有する事業所 二百箇所
2  前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第十三条第一項各号に掲
げる区分に係る製造施設等の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはな
らない。

(指定完成検査機関に係る構成員の構成)
第十八条  法第五十八条の二十第三号 の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 に基づき設立された法人 社員
二  商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五十三条 の合名会社及び合資会社並びに有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)第一条第一項 の有限会社 社員
三  商法第五十三条 の株式会社 株主
四  中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第三条 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第四条第一項 の農
業協同組合 組合員
五  中小企業等協同組合法第三条 の協同組合連合会及び農業協同組合法第四条第一項 の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六  その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定完成検査機関の指定の基準)
第十八条の二  法第五十八条の二十第四号 の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二  完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三  前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

関連行政指導事項

○高圧ガス保安法に基づく指定完成検査機関等の指定について(平成12年12月22日付 平成12・09・20立局第3号)
 上記の件について、高圧ガス保安法第20条第1項ただし書きに基づく指定完成検査機関、法第22条第1項第1号に基づく指定輸入検査機関、法第35条第1項第1号に基づく指定保安検査機関、法第44条第1項に基づく指定容器検査機関、法第56条の3に基づく指定特定設備検査機関並びに法第39条の7、第49条の8及び第56条の6の5に基づく検査組織等調査機関について、法関係政省令に定めるほか、国が指定する際の指定要領を別添のとおり定めたので、今後はこれに従い処理されたい。指定保安検査機関については、従前どおり指定完成検査機関の指定要領と同様の内容で運用するものとする。
 なお、これに伴い「高圧ガス保安法に基づく指定完成検査機関等の指定について」(平成11年4月1日付け平成11・03・31立局第26号)は廃止する。

(別添)
高圧ガス保安法に基づく指定完成検査機関等の指定について

Ⅰ.指定完成検査機関の指定要領
 1.指定の申請及び業務規程の認可の申請
 (1)指定申請書には、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成9年通商産業省令第23号。以下「規則」という。)第14条各号に規定する書類及び2.に掲げる審査項目について説明した書類を添付しなければならない。
 (2)業務規程の認可の申請については、指定完成検査機関の指定を受けた後でも指定の申請と同時であっても差し支えはないが、業務規程の認可を受けた後でなければ指定完成検査機関としての業務は実施できない。
 (3)指定完成検査機関は、指定後、その指定の区分、地域又は業務の範囲を拡大しようとするときは、拡大しようとする区分、地域又は業務の範囲について、改めて規則第14条の規定により申請を行い、2.により審査を受けるものとする。
 この場合、申請書に添付する書類のうち、次の書類については省略することができる。
    ① 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(変更のない場合に限る。)
    ② 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
    ③ 役員または構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書面(変更のない場合に限る。)
 2.指定の審査
     指定の審査は、次に掲げる項目について行うものとする。
 (1)指定申請書及び添付書類に関する事項
 (2)申請者の資格(欠格事項)に関する事項
 (3)指定の基準に関する事項
    ① 検査設備に関する事項
 ② 統括完成検査員の資格及び数に関する事項
    ③ その他の完成検査員の資格に関する事項
    ④ 構成員の構成に関する事項
    ⑤ 完成検査の業務の公平性確保に関する事項
    ⑥ 経理的基礎に関する事項
 (4)帳簿に関する事項
 3.業務規程の認可の審査
     業務規程の認可の審査は、次に掲げる項目について行うものとする。
 (1)完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 (2)完成検査の業務を行う場所に関する事項
 (3)完成検査を行おうとする製造施設等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
 (4)完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
 (5)完成検査証の交付に関する事項
 (6)統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
 (7)統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
 (8)完成検査を行った製造施設等に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
 (9)完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
 (10)完成検査の実施体制に関する事項
 (11)完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
 (12)完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
 (13)その他完成検査の業務に関し必要な事項
 4.指定権者による指定完成検査機関の監督等
     指定完成検査機関の指定権者は、指定完成検査機関の指定後、同機関が指定の基準に適合しているか否か、定期的に確認するものとする。
 5.指定完成検査機関審査要領
 (1)指定及び業務規程の認可に当たっての審査
     指定及び業務規程の認可に当たっての審査は、原則として書類審査により、指定に際しては別紙1の指定審査評価表に基づき、業務規程の認可に際しては別紙2の業務規程認可審査評価表に基づき実施するものとする。
 なお、審査に当たり、必要に応じて指定完成検査機関としての指定(業務範囲等の変更を含む。)及び業務規程の認可の申請を行う事業所の調査(統括完成検査員に対する面談等)を行うことを妨げるものではない。 
 (2)審査項目の評価
 指定及び業務規程の認可審査評価表の審査項目毎に合否の評価を行うものとする。一項目でも否があった場合には、その審査は不合格とする。
 なお、否の判断をしたときは、特記事項欄にその判定理由を具体的に記載すること。

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

※ 期間中の県の休日を含まない。
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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