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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
火薬類取締法 第3条 火薬類の製造の許可 知事(消防保安課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
 (製造の許可)
第3条 火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の
   許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する対人地
   雷の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

基準法令

○火薬類取締法
  (欠格事由)
第6条  次の各号のいずれかに該当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。
 一  第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過していない者
 三  成年被後見人
 四  法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

  (許可の基準)
第7条  経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、
 第5条の許可の申請については第三3及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
 一  製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 二  製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 三  製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
 四  その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。
 
○火薬類取締法施行規則
  (定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条  製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第7条第一号 の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものと
 する。
 一  製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭
  に定め、危険区域の周囲には、境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 二  危険区域には、作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 三  第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅2メートル以上の防火のための空地を設けること。
 四  危険工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号
  焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの
  原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定
  める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とす
  る。ただし、ニトロ基を3以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種
  保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具
  煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
    距離={(分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根)}÷(この表の停滞量の立方根)
    表略
 四の二  危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で
  定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
 五  汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、危険区域内に設けないこと。
 五の二  煙火の製造所にあつては、粉塵爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
 六  爆発の危険のある工室は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又
   は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
 七  信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するも
   の(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬
   の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準に
   よる防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せら
   れる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火
   線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式
   構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
 七の二  煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤、第三十一条の二に規定する基準による簡易
   土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保
   管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造
   又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設
   に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、
   簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する
   措置を講ずることに代えることができる。
 七の三  危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条
   の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができる
   がん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつて
   その構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
 八  発火の危険のある工室は、別棟とし、耐火性構造とすること。
 九  発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四
  号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の
  施設をいう。)との間に防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
 九の二  危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、水槽反転式消火設備等の消火設備を設けること。
 九の三  無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。以下第十一号の二、第十四号の二及び第二十六
  号の二において同じ。)には、経済産業大臣が告示で定める基準によるスプリンクラー設備を設けること。
 十  危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
 十一  危険工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう
   等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合には、
   扉を外開きとしないことができる。
 十一の二  無煙火薬を存置する火薬類一時置場に窓を設ける場合には、暗幕その他の遮光のための設備を設けること。
 十二  危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
 十三  危険工室の床面は、鉛板、ゴム板等の軟質材料を使用して密に張り詰め、火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。ただし、電気雷管の製
   造所又は煙火等の製造所にあつては、床材として木板を使用することができる。
 十四  危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
 十四の二  無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から一・五メートルの高さに温湿度記録計を設置するとともに、当該火薬類一時置場内の温度を四十度以下に保ち、
   かつ、相対湿度を七十五パーセント以下に保つこと。この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類に応じて、
   防爆性能を有する構造のものを設置すること。
 十五  危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑
  剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
 十六  危険工室内の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講
  ずること。
 十七  危険工室内におけるパラフイン槽、硫黄槽等に電熱器その他の高熱源を使用する場合には、その外槽に、摂氏百二十度(硫黄槽にあつては、摂氏百五十度)を超えな
   いように安全装置を付けること。
 十八  危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護装置を設けた電灯又は工室内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当
   該工室又は火薬類一時置場内において電導線を表さないこと。
 十九  危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
 二十  危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、
   取扱心得その他必要な事項を明記すること。
 二十一  危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
 二十二  火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講ずること。
 二十二の五の二  雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台には、導電性マットを敷設し、かつ、接地すること。
 二十二の二  火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備には、粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
 二十二の三  硝化設備、乾燥設備、パラフイン槽その他特に温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
 二十二の四  火薬類を加圧する設備には、安全装置を設けること。
 二十二の五  火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
 二十二の六  静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等には、身体に帯電した静電気を除去するための設備を当該工室の入口に設けること。
 二十三  可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室には、ガスの排気装置を設けること。
 二十三の二  火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに
  代えることができる。
 二十四  火薬類を乾燥する工室内の加温装置は、乾燥中の火薬類と隔離して設置すること。ただし、温水加温装置でその温度が乾燥温度とほぼ同一のものについては、この
  限りでない。
 二十四の二  日乾場の乾燥台は、ほぼ六十センチメートルの高さとすること。
 二十四の三  日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する基
  準(ただし、高さは二・五メートル以上)による簡易土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場
  にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
 二十四の四  日乾場には、必要に応じて日乾作業終了後火薬類を放冷するための設備を設けること。
 二十五  爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に
  伐採しておくこと。
 二十六  火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
 二十六の二  火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はア
   ルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
 二十七  危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、手押し車、蓄電池車又はデイーゼル車とし、手押し車にあつては火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造とし、蓄電
   池車又はデイーゼル車にあつては経済産業大臣が告示で定める基準による構造とすること。
 二十八  火薬類の運搬通路の路面は平たんにし、地形上やむを得ない場合のほかは、こう配は、五十分の一以下とすること。
2  前項第四号から第八号まで、第十一号、第十三号、第十八号及び第二十三号の二から第二十七号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の
 関係により危険の虞がないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

  (移動式製造設備に係る技術上の基準)
第四条の二  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号 の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるもの
  とする。
 一  製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、移動式製造設備等に
   を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等にに収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その
   火薬類を発破場所に装てんすることをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動
   区域の周囲には、できるだけ境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 二  移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 三  第一号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設けること。
 四  建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。
 五  移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら
  当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
 六  移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、
  製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める
  危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講じること。
 七  廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
 八  汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、移動区域内に設けないこと。
 九  移動式製造設備用工室を設ける場合には、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。
 十  移動式製造設備用工室は、別棟とし、かつ、耐火性構造とすること。
 十一  移動式製造設備は、できるだけ耐火性構造とし、かつ、消火設備を設けること。
 十二  移動式製造設備用工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
 十三  移動式製造設備用工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、
  銅、真ちゆう等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場
  合には、扉を外開きとしないことができる。
 十四  移動式製造設備用工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
 十五  移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、できるだけさびにくい材料を使用すること。
 十六  移動式製造設備用工室の床面は、特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は浸入しないような措置を講じること。
 十七  移動式製造設備用工室には、原動機を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
 十八  移動式製造設備の移動は、経済産業大臣が告示で定めるディーゼル車によることとし、製造のためディーゼル車の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にでき
   ない構造とし、製造のためディーゼル車の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
 十九  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、振動、衝撃等により変形しない構造とし、作業上やむを得ない部分のほ
   か、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸
   入を防ぐ構造とすること。
 二十  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に特定硝酸アンモニ
  ウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置を講じること。
 二十一  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯又は移動式製造設備用工室と完
   全に隔離した電灯とし、かつ、当該工室又は設備において電導線を表さないこと。
 二十二  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
 二十三  移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存
  置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
 二十四  移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講じること。
 二十五  移動式製造設備用工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講じること。
 二十六  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講じること。
 二十七  移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講じること。
 二十八  移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。
 二十九  移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は内壁と接触しないよう間隙をとること。
 三十  移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
 三十一  移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備であって、発火又は爆発するおそれのある設備には、安全装置を設けること。
 三十二  特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、ち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
 三十三  廃薬焼却場は、移動区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
2  前項第五号から第十号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわら
 ず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

  (定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第五条  製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第七条第二号 の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一  信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号焔管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製
   造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組
   成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
 一の二  前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大
  数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
 一の三  可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。
 二  危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 三  危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 四  危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
 五  危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。
 六  工室又は火薬類一時置場は、常に清潔に掃除し、鉄又は砂れきが火薬類に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ工室の付近に散水す
   る等の適切な措置を講ずること。
 七  危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
 八  危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 九  危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬
  類又はその原料を存置しないこと。
 十  火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
 十の二  日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、前条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で常温まで放冷した後でなけれ
  ば、日乾場から他の場所に移動しないこと。
 十一  危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
 十二  危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、必ず当該工室の外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具又は容器に付着又は
  滲透した火薬類を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ずその工室内で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後
  で行わなければならない。
 十三  危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
 十四  危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。
 十五  火薬類の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、毎日一定の場所で廃棄する等確実な危険予防の措置を講ずること。
 十六  火薬類並びにその原料及び半製品の運搬には、激動、激突、脱落等のないように慎重に行うこと。
 十六の二  蓄電池車及びディーゼル車は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれのある工室及びその付近に入れないこと。
 十七  火薬類、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後工室外に搬出して一定の場所で危険予防の措置を講ずる
   こと。
 十八  火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ一定の場所で行うこと。
 十九  火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。
 十九の二  前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
   イ 一定の日乾場において日乾作業を行う場合
   ロ 前条第一項第四号及び第四号の二に規定する危険工室の例により設けられた一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合
   ハ 前条第一項第四号及び第四号の二に規定する危険工室の例により設けられた一定の星打ち場又は一定の星掛け場であつて日光の直射を防ぐ措置を講じたものにおい
    て星打ち作業及び星掛け作業を行う場合
 二十  火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。
 二十一  容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚げ煙火にあつてはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙
   火にあつては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでな
   い。
 二十二  削除
 二十三  削除
 二十四  外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。
 二十五  火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、当該火薬類一時置場の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八
   メートル以下とすること。
 二十六  無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六
  月間とする。
 二十七  毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。ただし、やむを得ず存置する場合には、見張をつける等盗難防止の措置を講じなければならない。
 二十八  赤燐を取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。
 二十九  マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。
 三十  塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火
   薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。
 三十一  球状の打揚煙火の外殻のはり付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。
 三十一の二  直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。
 三十一の三  球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。
 三十二  赤燐を取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。
 三十三  薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。
 三十四  雷薬又は滝剤の配合作業又はてん薬作業を行う際には、次の各号の措置を講ずること。
  イ 履物及び手袋は導電性のものを着用すること。
  ロ ふるい、たらい及び小分け用スコップは、導電性のもの(鉄製のものを除く。)を使用すること。
2  前項第三号、第九号、第十六号の二、第二十号及び第二十六号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のお
 それがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

  (移動式製造設備に係る製造方法の基準)
第五条の二  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第二号 の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一  特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、
  一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。
 二  移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 三  移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又
   は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 四  移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
 五  移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。
 六  移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定する。
 七  建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。
 八  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、常に清潔に掃除し、鉄又は砂れき等が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚
  を防ぐためできるだけ移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の付近に散水する等の適切な措置を講じること。
 九  移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
 十  移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 十一  移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる
   特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。
 十二  移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
 十三  移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備を修理する場合には、移動式製造設備用工室外において、製造保安責任者の指示に従
  つてその機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備に付着した特定硝酸アンモニウム系爆薬を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ず移動式製造設備用
  工室で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
 十四  移動式製造設備用工室の改築若しくは修繕の工事又は移動式製造設備の改造若しくは修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講じること。
 十五  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。
 十六  特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、毎日一定の場所で廃棄し、確実な危険予防の措置を講じること。
 十七  特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後一定の場所で危険予防の措置を講じる
   こと。
 十八  特定硝酸アンモニウム系爆薬の焼却は、一定の場所で行うこと。
 十九  毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。ただし、やむを得ず存置する場合
   は、必要に応じて安全な措置を講じた後に、見張りを行う等の盗難防止の措置を講じなければならない。
 二十  移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。
 二十一  移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破場所へ装てんする場合は、適切な圧力により排出を行うこと。
 二十二  特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
 二十三  移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、激動、激突、脱落等のないように慎重に行うこと。
2  前項第三号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該
 規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理
期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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