ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
火薬類取締法 第31条第3項 保安責任者の免状交付 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
 (保安責任者免状)
第三十一条 略
2 略 
3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう
 試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状
 及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。

基準法令

○火薬類取締法
 (保安責任者免状)
第三十一条 略
2 略 
3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に
 合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び
 乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状
 又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。
 一 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、
 その日から一年を経過していない者
 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
 又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
5~7 略 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする