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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
火薬類取締法 第27条第1項 火薬類の廃棄の許可 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
 (廃棄)
第27条 火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事
の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合
は、この限りでない。
2 略

基準法令

○火薬類取締法
  (廃棄)
第27条 略
2 都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の
廃棄についての知識経験が十分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認め
るときは、前項の許可をしてはならない

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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