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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
火薬類取締法 第17条第7項 譲渡、譲受許可証の書換 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
 (譲渡、譲受の許可)
第十七条 略
2~6 略
7  譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で
 定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を
 受けなければならない。
8、9 略

基準法令

○火薬類取締法
 (譲渡、譲受の許可)
第十七条 略
2~6 略
7  譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、
 遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければならない。
8、9 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6日
うち協議機関での期間
6日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

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