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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
火薬類取締法 第15条 製造施設、火薬庫設置等の完成検査 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
(完成検査)
第十五条 第三条の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、
 火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令
 で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査
 を受け、これらが、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後
 でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣
 が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は
 第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事
 に届け出た場合は、この限りでない。
2 第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の
 製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。) 
 をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、
 これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、
 これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号
 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事
 に届け出た場合
 二 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者
 (以下「認定完成検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第一項の規定により検査の記録を
 経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合

基準法令

○火薬類取締法施行規則
 (定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条  製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第7条第一号 の規定による製造施設の
構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一  製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し
    必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、
    境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 二  危険区域には、作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 三  第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅2メートル以上の
    防火のための空地を設けること。
 四  危険工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場
    (以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号焔管、信号火せん若しくは
    煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、
    信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあっては
    同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、
    経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離
    に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。
    ただし、ニトロ基を3以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、
    存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件
    又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第1条の5第1号へ(2)に掲げる
    がん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートル
とする。 
   距離={(分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根)}÷(この表の停滞量の立方根)
   表略
 四の二  危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
    ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室
    その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
 五  汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、危険区域内に設けないこと。
 五の二  煙火の製造所にあつては、粉塵爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める 金属粉を
貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
 六  爆発の危険のある工室は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物
と なるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合には、建築材料に
ついては、この限りでない。
 七  信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、
これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)
    以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす
    火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向
に第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けているものを除く。)
又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤を設けること。
    ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを
    保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四に規定する基準に比して同等以上であるもの
    又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上
    であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の
    方向の土堤を省略することができる。
 七の二  煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の
     基準による土堤、第三十一条の二に規定する基準による簡易土堤又は第三十一条の三の規定により
     経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵すること
     ができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して
     同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の
     工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する
     保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは
     第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、
     簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は
     火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずることに代えることができる。
 七の三  危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が
    百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準
による避雷装置を設けること。
ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する
火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以でであるもの並びに導火線を
保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの
については、この限りでない。
 八  発火の危険のある工室は、別棟とし、耐火性構造とすること。
 九  発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の
     製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の
     保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である
     製造所内の 施設をいう。)との間に防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
 九の二  危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、水槽反転式消火設備等の消火設備
を設けること。
 九の三  無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場
を除く。以下第十一号の二、第十四号の二及び第二十六号の二において同じ。)には、経済産業大臣が告示で
定める基準によるスプリンクラー設備を設けること。
 十  危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
 十一  危険工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は
外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の
    窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な
    場合には、扉を外開きとしないことができる。
 十一の二  無煙火薬を存置する火薬類一時置場に窓を設ける場合には、暗幕その他の遮光のための設備を
     設けること。
 十二  危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
 十三  危険工室の床面は、鉛板、ゴム板等の軟質材料を使用して密に張り詰め、火薬類が浸透し、又はその粉末が
     浸入しないような措置を講ずること。ただし、電気雷管の製造所又は煙火等の製造所にあつては、床材として
木板を使用することができる。
 十四  危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれの
     ない場合には、この限りでない。
 十四の二  無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から一・五メートルの高さに温湿度記録計を設置すると
     ともに、当該火薬類一時置場内の温度を四十度以下に保ち、かつ、相対湿度を七十五パーセント以下に保つこと。
     この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類
     に応じて、防爆性能を有する構造のものを設置すること。
 十五  危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との
     摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の
     粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
 十六  危険工室内の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、
     その熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講ずること。
 十七  危険工室内におけるパラフイン槽、硫黄槽等に電熱器その他の高熱源を使用する場合には、その外槽に、
     摂氏百二十度(硫黄槽にあつては、摂氏百五十度)を超えないように安全装置を付けること。
 十八  危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護装置を
     設けた電灯又は工室内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該工室又は火薬類一時置場内において電導線を
     表さないこと。
 十九  危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
 二十  危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、火薬類の種類及び停滞量、
     同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記する
    こと。
 二十一  危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
 二十二  火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が
    滑らかになるような措置を講ずること。
 二十二の五の二  雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台には、導電性マットを敷設し、
    かつ、接地すること。
 二十二の二  火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備には、粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずる
    こと。
 二十二の三  硝化設備、乾燥設備、パラフイン槽その他特に温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設ける
    こと。
 二十二の四  火薬類を加圧する設備には、安全装置を設けること。
 二十二の五  火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備には、静電気を有効に
    除去する措置を講ずること。
 二十二の六  静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等には、身体に帯電した
    静電気を除去するための設備を当該工室の入口に設けること。
 二十三  可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室には、ガスの排気装置を設けること。
 二十三の二  火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所
    又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。
 二十四  火薬類を乾燥する工室内の加温装置は、乾燥中の火薬類と隔離して設置すること。ただし、温水加温装置
    でその温度が乾燥温度とほぼ同一のものについては、この限りでない。
 二十四の二  日乾場の乾燥台は、ほぼ六十センチメートルの高さとすること。
 二十四の三  日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、
    爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する基準(ただし、高さは二・五メートル以上)
    による簡易土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設け、
    発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
 二十四の四  日乾場には、必要に応じて日乾作業終了後火薬類を放冷するための設備を設けること。
 二十五  爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁
又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
 二十六  火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を
    使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。 
 二十六の二  火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる
    当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものと
    すること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
 二十七  危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、手押し車、蓄電池車又はデイーゼル車とし、手押し車に
    あつては火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造とし、蓄電池車又はデイーゼル車にあつては
    経済産業大臣が告示で定める基準による構造とすること。
 二十八  火薬類の運搬通路の路面は平たんにし、地形上やむを得ない場合のほかは、こう配は、五十分の一以下
とすること。
2  前項第四号から第八号まで、第十一号、第十三号、第十八号及び第二十三号の二から第二十七号までに
 規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険の虞がないと認めた場合に限り、
 当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第四条の二  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号 の規定による製造施設の
 構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一  製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し
     必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、移動式製造設備等にを用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を
     製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等にに収納すること又は原料を混合して
     火薬類を製造し、その火薬類を発破場所に装てんすることをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条
     及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、
     できるだけ境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 二  移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 三  第一号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための
     空地を設けること。
 四  建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用
    工室を設けること。
 五  移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表
     (い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である
    場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
 六  移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備
    (特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所
    (当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して
    経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が
    明らかになるような措置を講じること。
 七  廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
 八  汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、移動区域内に設けないこと。
 九  移動式製造設備用工室を設ける場合には、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による
    避雷装置を設けること。
 十  移動式製造設備用工室は、別棟とし、かつ、耐火性構造とすること。
 十一  移動式製造設備は、できるだけ耐火性構造とし、かつ、消火設備を設けること。
 十二  移動式製造設備用工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
 十三  移動式製造設備用工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、
    それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し、かつ、日光の直射を
    受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際
の避難に不便な場合には、扉を外開きとしないことができる。
 十四  移動式製造設備用工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を
    表さないこと。
 十五  移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と
    直接触れる部分は、できるだけさびにくい材料を使用すること。
 十六  移動式製造設備用工室の床面は、特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は浸入しないような措置を
    講じること。
 十七  移動式製造設備用工室には、原動機を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合に
    は、この限りでない。
 十八  移動式製造設備の移動は、経済産業大臣が告示で定めるディーゼル車によることとし、製造のため
    ディーゼル車の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のためディーゼル車の
    動力を使用しない場合には、製造のための動力は、爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
 十九  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、振動、
    衝撃等により変形しない構造とし、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、
    すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、
    浸透若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
 二十  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、
    かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置を
    講じること。
 二十一  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して
    安全な防護措置を設けた電灯又は移動式製造設備用工室と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該工室又は
    設備において電導線を表さないこと。
 二十二  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)
    の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
 二十三  移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に
    掲示板を設け、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系
爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
 二十四  移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講じること。
 二十五  移動式製造設備用工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになる
    ような措置を講じること。
 二十六  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の
    粉じんの飛散を防ぐ措置を講じること。
 二十七  移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講じること。
 二十八  移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を
    中止することができる構造とすること。
 二十九  移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は内壁と接触しないよう間隙を
    とること。
 三十  移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び
    静電気に対して安全な措置を講ずること。
 三十一  移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備であって、発火又は
    爆発するおそれのある設備には、安全装置を設けること。
 三十二  特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、ち密軟質で収容物と化学作用を起こさない
    材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
 三十三  廃薬焼却場は、移動区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、
    雑草等は常に伐採しておくこと。
2  前項第五号から第十号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により
危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて
基準とする。

 (火薬庫構造等の技術上の基準)
第二十二条  法第十二条第三項 の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から
 第三十二条までに定めるところによる。

 (保安距離)
第二十三条  火薬庫は、第二項から第五項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から
保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。(表略)
2  第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に
 対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。
 距離={(分母の貯蔵量に対応する保安距離)×(貯蔵しようとする数量の立方根)}÷前項の表の貯蔵量の立方根
3  一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の
 方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に
 対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。(表略)
4  がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を
 設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
5  地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安距離を
 とらなければならない。
6  保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から
 前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなけれ
 ばならない。

(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十四条  地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守ら
なければならない。
 一  火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。
 二  構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造とし、基礎は堅ろう
      高位とし、かつ、排水に留意すること。
 三  火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリート
     ブロツク造または石造の部分にあつては二十センチメートル以上とすること。
 四  入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と
外扉にはそれぞれ錠(外扉にあつては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止 の措置を
講ずること。
 五  窓を設ける場合には、地盤面から一・七メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を
考慮して定め、かつ、十センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内方には
不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外から容易に開くことのできないような防火扉を備えること。
 六  搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、かつ、
    床下には火薬庫の大きさに応じ三個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル以上の
    通気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 七  搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面は板張りとし、火薬庫の床面には鉄類を表わさないこと。
 八  換気孔は、金網張りとし、火薬庫の大きさに応じ天井に一個以上を設け、かつ、天井裏から外部に通ずるように
両つまに各一個以上を設けること。
 九  火薬庫に暖房の設備を設けるときは、温水以外のものを使用しないこと。
 十  火薬庫内に照明設備を設ける場合には、防爆式の電灯を用い、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、
     がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けること。
 十一  小屋組は木造とし、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦等の不燃性物質を使用し、盗難および火災を
     防ぎ得る構造とすること。
 十二  火薬庫には、避雷装置を設けること。
 十三  火薬庫の周囲は、土堤で囲むこと。
 十四  火薬庫には、その境界に沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設け、附近には貯水槽を備え、
     警戒札を建てる等の防火設備および警戒設備を設けること。
 十五  火薬庫は、その外部にできるだけ夜間点灯し、かつ、盗難防止のため天井裏または屋根に金網を張ること。
 十六  火薬庫には、警鳴装置を設置すること、ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、
     この限りでない。

 (地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十四条の二  地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第一号、
第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号および第十六号ならびに次条第七号および第八号の規定のほか、
次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、
     内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ
    構造とすること。
 二  火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全に
    すること。
 三  搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、床下
    または天井等には、火薬庫の構造に応じ適当な個数の通気孔または換気孔を設け、かつ、幅二十センチ
    メートル以上の通気孔または換気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒を
     はめこむこと。
 四  火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でないこう配とし、外部構造の覆土の
     厚さは、三メートル以上とすること。
 五  火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面は、できるだけ芝草類で被覆をすること。

(地中式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十五条  地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第七号および
第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、爆発の際附近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を
     選定すること。
 二  火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる
     場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
 三  建物の外壁と岩壁との間の空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
 四  火薬庫の入口には、鉄扉を設け、火薬庫の入口および火薬庫に通ずるトンネルの入口にはそれぞれ錠
(なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 五  削除
 六 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。(表略)
 七  火薬庫の入口または火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に土堤を設ける等爆発の際
     直接の衝動波が突出する虞がないように措置を講ずること。
 八  火薬庫内を照明する設備を設ける場合には、防爆式の電灯とし、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、
がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けること。

(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十六条  地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第五号、
 第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれと同等程度に盗難及び
     火災を防ぎ得る構造とすること。
 一の二  入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ二ミリメートル以上の鉄板とし、内扉と外扉にはそれぞれ
     錠(外扉にあつては、なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 一の三  小屋組みは木造又は爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用した造りとし、屋根の外面は、
     金属板、スレート板又はかわら等の不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
 二  火薬庫には、できるだけ避雷装置を設けること。
 三  火薬庫の周囲は、できるだけ土堤で囲むこと。
 四 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。
2 地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号並びに
前条第六号及び第八号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  構造は、盗難を防ぎ得るものとすること。
 二  丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けた場合には、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張り 
     とすること。

 (三級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十七条  地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十号
まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチ
     メートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とする
     こと。
 二  小屋組みは木造とし、屋根は鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて爆発の際軽量の飛散物となる
    ような建築材料を使用し、かつ、盗難を防ぎ得る構造とすること。
 三  火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを
    同時に貯蔵する場合には、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、
    厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造の
    隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
 四  入口は、附近の保安物件に対し、危険の虞のない側に設け、かつ、火薬庫の外側に注水し得る設備を設ける
     こと。
 五  火薬庫の周囲は、土堤又は簡易土堤で囲むこと。
2  地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号、
 第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければ
 ならない。
 一  地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
 二  住宅その他の建築物の地下に設けないこと。

 (水蓄火薬庫の位置、構造および設備)
第二十七条の二  ピツト式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければ
ならない。
 一  火薬庫の壁および底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水がもれる
おそれのないこと。
 二  火薬庫の屋根は、鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて盗難を防ぎ得る構造とすること。
 三  火薬庫には、水位計および自動給水装置を設置すること。
 四  火薬庫には、あふれ出る水の流出口を設け、流出口に沈でんそうを設置する等火薬類を流失させない措置を
     講ずること。

第二十七条の三  横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第三号および第四号の
規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
 二  火薬庫の前面のよう壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
 三  よう壁に出入り口を設けるときは、水がもれるおそれのない措置を講ずること。
 四  出入り口には、盗難防止の措置を講ずること。

 (実包火薬庫の位置、構造および設備)
第二十七条の四  実包火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から
第十号まで、第十二号、第十四号および第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、
     コンクリートブロツク造または石造の部分にあつては三十センチメートル以上とすること。
 二  火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。
 三  火薬庫の外部には、できるだけ夜間点灯すること。

(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十八条  煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第七号から第十二号まで
及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロツク造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、
    排水に留意すること。
 一の二  入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、
     内扉と外扉にはそれぞれ錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 二  火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロツク造の
     部分にあつては二十センチメートル以上とすること。
 三  火薬庫の床下には、火薬庫の大きさに応じ二個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチ
    メートル以上の通気孔には約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 四  火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンをこえる場合にあつては土堤又は簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下
    の場合にあつては土堤、簡易土堤又は防爆壁で囲むこと。

 (がん具煙火貯蔵庫および導火線庫の位置、構造および設備)
第二十九条  がん具煙火貯蔵庫または導火線庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第一号の規定
のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
 一  構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
 二  入口の扉には、錠を施す等盗難を防ぎ得るような措置を講ずること。

 (避雷装置)
第三十条  避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければ
ならない。

 (土堤)
第三十一条  火薬庫の周囲に土堤を設ける場合には、左の各号の規定を守らなければならない。
 一  土堤は、その内面の堤脚から火薬庫の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して
    構築すること。
 二  土堤に切通の出入口を設けた場合には、平面図において火薬庫の本屋から外方に引いたすべての直線が
    必ず土堤の頂上の線と交さするような構造とすること。
 三  土堤にトンネルを掘つて出入口とする場合には、平面図において火薬庫の外壁からトンネルの方に引いた
     すべての直線が必ずトンネルの壁の線と交さするような構造とすること。
 四  土堤は、四十五度(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であつて、土堤の内面を鉄筋コンクリートで
     補強する場合には、当該部分については、七十五度)より急でないこう配とし、高さは煙火火薬庫にあつては
     軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、その他の火薬庫にあつては屋頂の高さ
    (一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、頂部の厚さは一メートル以上とすること。
 五  土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の
     場合には、内面の土留は、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、煙火火薬庫に土堤を
     設ける場合における材料については、この限りでない。
 六  火薬庫が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。
 七  土堤の堤面は、できるだけ芝草類又はセメントモルタルで被覆をすること。

 (簡易土堤)
第三十一条の二  火薬庫の周囲に簡易土堤を設ける場合には、前条第一号から第三号までおよび第六号の
規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  簡易土堤は、七十五度より急でないこう配とし、高さは、
     三級火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、
    煙火火薬庫にあつては軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、
    頂部の厚さは六十センチメートル以上とすること。
 二  充分な強度を有する側壁板および支柱を用いて堅固に土留めし、爆発の際軽量の飛散物となるものを
    使用すること。
 三  頂部は、板等でおおい、できるだけ雨水の浸入のないような構造とすること。

 (防爆壁)
第三十一条の三  防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従つて
設置しなければならない。

(危険の虞のない場合の特則)
第三十二条  第二十条、第二十一条および第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が
天然または人造の掩体の状態、土地または設備の状況、貯蔵火薬類の種類または数量その他の関係により
危険の虞がないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

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