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更新日付:2003年06月11日 県民活躍推進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(私立学校法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
私立学校法 第50条第2項 学校法人の解散の認可又は認定 知事(総務学事課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○私立学校法
 (解散事由) 
第50条 学校法人は、次の事由によつて解散する。
 一 理事の三分の二以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
 二 寄附行為に定めた解散事由の発生
 三 目的たる事業の成功の不能
 四 学校法人又は第64条第4項の法人との合併
 五 破産
 六 第62条第1項の規定による所轄庁の解散命令
2 前項第1号及び第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
3・4 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日~6ヶ月
うち協議機関での期間 30日~5ヶ月
60日~6ヶ月

※ 期間中の県の休日を含む。

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