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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(死体解剖保存法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
死体解剖保存法 第2条第1項 死体解剖の許可 保健所長

審査基準

設定:
最終改定:
下記の認定基準に準じる者であること。

死体解剖保存法施行規則に関する件
(昭和24年10月8日付け医発第827号厚生省医政局長通知)
別紙第2
死体解剖資格認定基準
 次の各号に該当する者は認定を受け得るものとする。
1 医師又は歯科医師であつて左の各号の一に該当する者
 (1) 免許を得た後、医学又は歯学の教育機関の解剖学、病理学又は法医学の教室で、2年以上解剖に関連のある研究業務に従事し、且つ、当該期間中に20体以上の解剖又は解剖補助の業務に従事した者。(本件については、当該教室の主任の推薦に基き作成された学長の証明書を必要とすること。)
 (2) 免許を得た後、適当な病理学指導者及び1年10体以上の剖検数を有する病院の病理研究室で、2年以上の研究業務に従事し、且つ、当該期間中に、20体以上の解剖又は解剖補助の業務に従事した者。(本件については、当該研究室の主任の推薦に基き作成された病院長の証明書を必要とすること。)
 (3) 第2号に該当しない者であつて、解剖に関して前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められた者。
2 医師、歯科医師以外の者であつて、医学、歯学、獣医学、人類学又は動物学の研究及び教育を行う機関において、人体解剖に密接な関連を有する研究及び教育の業務に従事した経歴を有し、且つ、解剖に関し前項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められた者。

  

根拠条文等

根拠法令

死体解剖保存法
(保健所長の許可)
第2条 
死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合
  医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
  第8条の規定により解剖する場合
  刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第129条(同法第222条第1項において準用する場合を含む。)、第168条第1項又は第225条第1項の規定により解剖する場合
  食品衛生法 (昭和22年法律第233号)第59条第1項又は第2項の規定により解剖する場合
  検疫法(昭和26年法律第201号)第13条第2項の規定により解剖する場合
 七 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第6条第1項(同法第12条において準用する場合を含む。)の規定により解剖する場合

基準法令

死体解剖保存法施行規則
(保健所長の許可の手続)
第1条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下法という。)第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第1号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第2号書式)又は法第7条第2号の規定に該当することを証する証明書(第3号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

  住所、氏名及び年齢
  医師又は歯科医師であるときはその旨
  解剖を必要とする理由
  解剖をしようとする場所
  解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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