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更新日付:2013年10月04日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
保健師助産師看護師法 第8条 准看護師の免許 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○保健師助産師看護師法
第8条 准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

基準法令

○保健師助産師看護師法
第8条 准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第12条 略
4 准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。
○保健師助産師看護師法施行令
第1条の3 略
2 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。
○保健師助産師看護師法施行規則
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1条の2 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
2 前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第2条 令第1条の3第2項の准看護師免許の申請書は、第1号の3様式に準ずるものとする。
2 令第1条の3第2項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 1.准看護師試験の合格証書の写
 2.前条第2項第4号及び第5号に掲げる書類
3 第1項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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