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更新日付:2013年06月27日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消費生活協同組合法 第12条第4項 組合員以外の者が事業を利用する場合の許可 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成25年5月31日

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消費生活協同組合法

(事業の利用)

第12条第4項 組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第1項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第1項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。

 一 職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに第10条第1項第1号の事業を利用させる場合

 二 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合

 三 前2号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合

基準法令

○消費生活協同組合法

(事業の利用)

第12条第5項 行政庁は、前第2号又は第3号の許可の申請があつた場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。次項において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、前項第2号又は第3号の許可をしてはならない。


○消費生活協同組合法施行規則

(利用分量割合)

第9条 法第12条第4に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一 法第10条第1項第1の事業 百分の二十

 二 法第10条第1項第6の事業 百分の百

 三 法第10条第1項第7の事業 百分の百

2 第11条第2号及び第3号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一 第11条第2号の事業(2以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、
  それぞれの事業ごと) 百分の二十

 二 第11条第3号の事業 百分の百  


(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)

第11条 法第12条第4項第3に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。

 一 物品を供給する事業 次に掲げる場合
  イ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設
   する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対
   し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合
  ロ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品
   を供給する場合
  ハ 他の組合に物品を供給する場合
  ニ 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合
                                 
  ホ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一時的に
      生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を
      供給する場合
   ヘ 組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを
      希望する者に対し、1月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合 
 二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除
    く。) 次に掲げる場合
   イ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予
      定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合
   ロ 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者
      の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)
 三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)2条第6に規定する納骨堂を利
  用させる事業 当該納骨堂を利用させる場合

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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